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医療情報・システム基盤整備体制充実加算が実施されています

令和4年10月に開始された初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価について、令和5年4月より新たに時限的な特例措置が適用されることになりました。今回のコラムでは、電子処方箋の基盤ともなるオンライン資格確認に関する本特例措置について、内容を詳しくご紹介します。

初診時等における診察情報取得・活用体制の充実に係る評価

まず、令和4年10月に初診時等における診療情報取得・活用体制の充実に係る評価として開始された、医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、概要を確認しましょう。
これは、後述する施設基準を満たす医療機関での初診時に加算される点数で、マイナンバーカードを利用するかどうかで点数が異なります。
(1)マイナンバーカードを利用する場合:2点
(2)マイナンバーカードを利用しない場合:4点

施設基準は以下の通りです。
・次の事項を当該医療機関の見やすい場所およびホームページ等に掲示すること
(1)オンライン請求を行っていること
(2)オンライン資格確認を行う体制を有していること
(医療機関等向けポータルサイトに運用開始日の登録を行うこと)
(3)患者さんに対して、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な情報を取得・活用して診療等を行うこと(※)

※具体的な方法として、上記とともに厚生労働省の様式「初診時の標準的な問診票の項目等」を参考にすること

加算にあたっての算定要件は以下の通りです。
・上記体制を有していることについて、掲示するとともに、必要に応じて患者さんに説明すること

医療DXの推進のためのオンライン資格確認の導入・普及に関する加算の特例措置

ここまでご説明してきた医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、令和5年4月~12月まで時限的な特例措置が導入されます。初診時の評価を見直すとともに、再診時についても新たに評価の対象となります。また、当該加算の算定要件も見直されます。具体的な内容は以下の通りです。

1.初診時の加算の特例
前述の施設基準を満たす保険医療機関において、初診を行った場合における評価の特例として、医療情報・システム基盤整備体制充実加算(マイナンバーカードの利用がない場合)が4点から6点に変更されます。

2.再診時の加算の特例
前述の施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者さんに対し、再診を行った場合における評価の特例として、再診料(新)医療情報・システム基盤整備体制充実加算(マイナンバーカードの利用がない場合)で2点が加算されます(1回/月)

1および2について、以下の表に現行の加算と特例措置の加算の比較をまとめています。

3.加算要件の特例(オンライン請求の要件)
現行の加算は、オンライン請求を行っていることが要件となっていますが、オンライン請求を令和5年12月31日までに開始する旨の届出を行っている保険医療機関は、令和5年12月31日までの間に限り、この要件を満たすものと見なされます。

今回は、医療情報・システム基盤整備体制充実加算とその特例措置についてご紹介しました。令和5年4月から12月までの時限的な本特例措置に加え、国民にもマイナ保険証の活用が促されており、電子処方箋の普及にもいっそう弾みがつくことが期待されます。

※今後の電子処方箋の厚生労働省による仕様の進捗により、内容が変わる場合はございます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
電子処方箋ページ(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)の内容をもとに、ウィーメックス株式会社で独自に解釈、編集したものです。