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電子処方箋で疑義照会はどうなる?

薬剤師が処方箋内容について疑義が生じた場合、処方箋を発行した医師に問い合わせる「疑義照会」。
電子処方箋が導入された場合、その運用に変化は生じるのでしょうか?
今回のコラムでは、電子処方箋管理サービス利用時の疑義照会や、情報伝達のあり方について解説します。

電子処方箋で疑義照会の運用は変わるの?

薬剤師は患者さんの持参した処方箋の内容を確認し、疑わしい点がないかチェックを行います。薬剤の名称や用量・用法の指示内容、飲み合わせなど、さまざまな情報に目を通し、疑義がある場合はこれを処方医に問い合わせるというステップを踏んでいます。これが疑義照会です。これまでの紙処方箋の運用では、薬剤師から処方医に電話等で連絡を取り、疑義照会を行っていると思います。
電子処方箋を導入する場合でも、このような疑義照会の手順に大きな違いはありません。ただし、疑義照会結果の記録方法が従来とは変わる点に注意しましょう。紙処方箋の場合、疑義照会結果は処方箋に手書きで記載して保存していました。電子処方箋の場合には、調剤結果情報のデータの一部として疑義照会結果を記録し、電子処方箋管理サービスに登録することになります。医療機関は、調剤結果情報を照会する際に、薬局が登録した疑義照会結果をデータとして確認することができます。

電子処方箋は、薬局と医療機関の間の情報伝達に役立つの?

電子処方箋では、疑義照会結果以外にも薬局から医療機関に伝達したい事項をデータとして登録できます。このような「伝達事項」のレコードは、疑義照会と同様に、調剤結果情報のデータの一部として記録可能です。
また、特に医療機関の注意を促したい情報については、フラグを設定することもできます。

薬局から伝えた情報は、医療機関でどうやって確認できるの?

医療機関が患者さんの調剤結果情報を閲覧する際、疑義照会結果をデータとして確認できることは先ほどご説明したとおりです。伝達事項についても同様に、調剤結果情報の一部として、データで確認が可能です。
薬局が医療機関に特に注意を促すための情報がある場合は、その確認すべき内容が分かる形で、電子カルテシステム上で通知や表示を行うことができます。これにより、医療機関が重要情報を見落とすリスクを低減させ、薬局と医療機関の間で確実な情報のやり取りを実現できるのです。こうした情報を例えば次回の診療や処方に活かすことで、医療の質を向上させることが可能です。

今回は、電子処方箋導入時の疑義照会や情報伝達のあり方についてご紹介しました。電子処方箋を活用すれば、これまでの運用を大きく変えることなく、医療機関と薬局の情報連携を電子処方箋管理サービスを介して行うことができます。医療の品質向上にも寄与する電子処方箋。ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。

※今後の電子処方箋の厚生労働省による仕様の進捗により、内容が変わる場合はございます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
電子処方箋ページ(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)の内容をもとに、ウィーメックス株式会社で独自に解釈、編集したものです。