一般(患者さん向け)

マイナンバーカードでなくても、口頭同意をすることで、処方・調剤情報の閲覧ができるように進んでいます

令和5年3月、厚生労働省による健康・医療・介護情報利活用検討会において、口頭同意による処方・調剤情報の閲覧の検討状況について報告されました。今回のコラムでは、口頭同意とは何か、口頭同意をすることで何が変わるのか、医療機関・薬局側ではどのような対応が求められるのかについて解説します。

口頭同意とは?

患者さんがマイナンバーカードを保険証として利用する場合、毎回受付のカードリーダーにて過去の診療・薬剤情報などの情報提供への同意を尋ねられます。口頭同意とは、患者さんが保険証による受診をした場合や、カードリーダーで不同意を選択した場合、マイナ保険証を忘れた場合などでも、口頭での同意を取得することにより、過去の処方・調剤情報を医療機関・薬局側で確認できるようにすることです。受付のカードリーダーを使用する場合と同じく、口頭同意も患者さんの任意となります。

口頭同意により、医療の質がより向上します

今まで、重複投薬・併用禁忌の対象となる過去の処方・調剤情報内容提供への同意はマイナンバーカードの利用が必須でした。しかし、口頭同意ができるようになれば、マイナ保険証を忘れた場合などでも情報提供への同意を取得することができ、患者さんにとっての利便性が改善されます。重複投薬・併用禁忌などの過去の診療・調剤情報の確認により、医療の質がより向上するでしょう。

医療機関・薬局側の対応とまとめ

同意を取得したことの証跡を書面等で残すかどうかは、医療機関等の運用負担への配慮から必須とはされず、現場の判断にゆだねられます。ただし、医療機関・薬局側のシステムにおいて口頭同意した旨の記録を残すことが必要です。この場合、電子処方箋管理サービス側では同意取得方法が顔認証付きカードリーダーによるものか、口頭によるものかは管理されず、あくまで同意があるかないかによって返却する情報が変化します。医療機関・薬局のシステムでは、医師・薬剤師が患者さんから口頭同意を得た旨のフラグを重複投薬等チェック要求ファイルに格納できる仕様とし、電子処方箋管理サービスに登録できるようにします。なお、口頭同意は現在のマイナンバーカードを用いた同意にすべての情報が置き換えられるものではなく、あくまでも「重複投薬・併用禁忌の対象となる過去の処方・調剤内容が確認できるようになる」のみである点に注意が必要です。

口頭同意を取得する流れ/口頭同意前後の画面(イメージ)

今回は、マイナンバーカードを利用せずとも、口頭同意をすることで処方・調剤情報の閲覧ができるように進められていることについてご紹介しました。口頭同意による重複投薬等チェック結果の取得は患者さん側での利便性向上にも影響することであり、わかりやすい周知方法が検討されています。

※今後の電子処方箋の厚生労働省による仕様の進捗により、内容が変わる場合はございます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
電子処方箋ページ(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)の内容をもとに、ウィーメックス株式会社で独自に解釈、編集したものです。