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電子処方箋にて、複数処方箋を扱う場合

令和5年1月から運用が開始される電子処方箋。電子処方箋でも複数処方箋が扱えることをご存じでしょうか?今回は、電子処方箋において複数処方箋を扱う場合についてご紹介します。

複数処方箋の受け付け

電子処方箋は1つの処方箋に対して1つの調剤結果の登録を原則としています。しかし、患者さんが同日に病院内の複数の科を受診した場合など、「同一医療機関の複数枚の処方箋を同日にまとめて受け付ける」場合もあることでしょう。
同一医療機関が同一の患者さんに対して発行した複数枚の処方箋を同一薬局が同日に受け付ける場合、複数の処方箋について調剤結果を1つにまとめ、まとめた調剤結果を1つの処方箋につき1つずつ登録する必要があります。

診療報酬の規定から1回の受け付けとして処理することを定めたものですが、患者さんにとってはお薬代が安くなり、薬局にとっては同一薬局の利用が推進されるメリットがあります。

電子処方箋での複数処方箋の扱い方

複数処方箋に対する調剤結果の登録を電子処方箋ではどのようにおこなうのか、具体的な流れを見ていきましょう。
例えば、患者さんが同一日に同一の医療機関で内科と外科を受診した場合、薬局では内科の処方箋Aと外科の処方箋Bを受け付けることがあるでしょう。このような場合には、調剤結果を1つにまとめて調剤情報提供ファイルを作成し、これをそれぞれの処方箋ファイルに対して電子処方箋管理サービスに登録するのです(下図参照)。

複数処方箋に対する調剤結果の登録:登録の流れ

続いて、登録された複数処方箋の情報がどのように提供されるのか確認してみましょう。ここで押さえておきたいことがあります。電子処方箋管理サービスを閲覧した際に表示されるファイル情報が、患者さんや薬局と医療機関とでは異なることです。
上記の手順にもとづき複数の処方箋をまとめた調剤結果が電子処方箋管理サービスに登録されると、患者さんが薬剤情報を閲覧する場合や薬局が重複投薬等チェックを実施する場合に、同一の薬剤情報やチェック結果が複数表示されてしまいます。そのため、これらが重複して表示されないように、一定の条件を満たした場合には重複する調剤結果が各種機能の対象から除外されます。
ただし、医療機関へのフィードバックについては、異なる診療科の処方医が発行した処方箋の調剤結果を確認できることを優先する必要があります。よって、各医師が調剤結果を照会・取得する場合には、調剤結果や伝達事項などは重複した状態のまま、処方箋ごとの情報として電子処方箋管理サービス上で提供されるのです。

複数処方箋に対する調剤結果の登録

今回は、令和5年1月に運用開始される電子処方箋で、複数処方箋も扱えることをご紹介しました。いよいよ、電子処方箋の開始が間近に迫っています。電子処方箋で複数枚の処方箋を受け付けた場合でもスムーズに対応できるように、処理する方法についてあらかじめ情報収集しておきましょう。

※今後の電子処方箋の厚生労働省による仕様の進捗により、内容が変わる場合はございます。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html
電子処方箋ページ(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/denshishohousen.html)の内容をもとに、ウィーメックス株式会社で独自に解釈、編集したものです。