
《ここがポイント!》
- 12月2日以降の資格確認は、原則マイナ保険証による方法に変更されるが、患者の状況に応じて複数の確認方法が認められる。
- マイナ保険証未所持の場合は、資格確認書または従来の健康保険証(1年間有効)を使用。
- カードリーダーの不具合などの場合は、マイナポータル画面や資格確認情報のお知らせ、被保険者資格申立書など、段階的な代替手段が用意されている。
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