
《ここがポイント!》
- 医療DX推進体制整備加算の4月からの変更に関して、電子処方箋未導入で「加算1」から「加算4」へ移行する場合の届出は原則不要。
- 厚労省の2月28日付疑義解釈資料によれば、電子処方箋導入で「加算1~3」を算定する場合は4月1日までに新様式での届出が必要だが、未導入で「加算4~6」へ移行する場合は届出不要。
- 例外として「加算6」算定医療機関が小児科要件を満たし、マイナ保険証利用率緩和措置(15%→12%)を適用する場合は届出が必要。
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