
《ここがポイント!》
- 医療法第6条の5では、医療機関のウェブサイトやSNSも含め、虚偽広告と比較優良広告を罰則付きで禁止している。
- 虚偽広告の具体例は「絶対安全な手術です」「どんな難症例でも成功します」「厚労省認可の専門医」「加工修正した術前術後写真」「〇%の満足度」(根拠不明)などが該当する。
- また、比較優良広告とは「日本一」「NO.1」など、他医療機関と比較して優良である旨の表現で、たとえ事実でも禁止される。
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