
《ここがポイント!》
- 2024年4月の医療法改正により、個人経営の開業医も地域医療連携推進法人に参加可能になった。従来は医療法人等に限定されていたが、個人開業医が社員として参加できる道が開かれた状況。
- 同法人は全国58法人まで拡大し、共同購入や設備利用によるコスト削減、人事交流、情報連携などのメリットがある。
- 京都では在宅医療特化型の推進法人も誕生しており、今後は小規模診療所が主導する在宅医療ネットワーク構築のプラットフォームとして、各地域での展開が期待される。
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