
《ここがポイント!》
- 精神科救急医療体制整備事業への小規模診療所の参画については、同事業を構成する「精神科救急医療確保事業」内の「外来対応施設」として参加する形が考えられる。
- 同施設は初期精神科救急患者への外来対応を担うもので、無床の精神科・心療内科機能を有する診療所も対象として想定されている。
- 精神病床を持つ医療機関との連携を前提に都道府県知事等が指定するもので、夜間・休日に常時対応できる場合は「常時型外来対応施設」として指定される。
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