
《ここがポイント!》
- オンライン診療のシステム利用料やキャンセル料、Wi-Fi利用料、多言語対応費用の4項目が、保険診療と併用できる「選定療養」の対象に追加される見通しとなっている。
- 医療機関のICT化や、物価高騰に伴うコスト負担の適正化が背景にある。
- 患者への説明と同意取得を条件に、社会的に妥当な範囲での費用徴収が認められる方向で検討が進められている。
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オンライン診療のシステム利用料は徴収可能になるのですか?
オンライン診療のシステム利用料を患者から徴収することが可能になると聞きましたが、どのような仕組みが検討されているのでしょうか?
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予約・オンライン診療のシステム利用料、Wi-Fi利用料など、社会的に妥当適切な費用を患者から徴収できるようになる見通しです。
保険診療と併用可能な「選定療養」の対象範囲を拡大することが検討されています。選定療養とは、日本の国民皆保険制度の枠組みの中で、患者が追加費用を支払うことで、保険診療と保険外の付加的サービスを併用することを認める制度です。
通常、保険外診療との「混合診療」は禁止されていますが、選定療養は「患者の選択」(アメニティの向上など)に基づくものとして例外的に認められています。代表的な例には、差額ベッド代や大病院の紹介状なしの受診などが挙げられます。
この選定療養のうち、医療行為そのものではなく、事務手数料や設備利用料にあたる「療養の給付と直接関係ないサービス等」に、現代のニーズに合わせた事例が追加される見通しです。
背景には、医療機関のICT化や患者ニーズの多様化、そして物価高騰に伴うコスト負担の適正化があります。今回、(1) 予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料、(2) 予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合に限り、かつ、傷病が治癒したことによるキャンセルを除く)、(3)Wi-Fi利用料、(4) 在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻訳機の使用料など)―の4つが追加候補に挙がっています。
(1)では、利便性を高めるためのデジタルツールの維持・管理費用負担を、サービスを享受する患者に求めることが可能になります。
(2)の「急なキャンセル」は、医療資源の損失(機会損失)に直結するため、一定のルール下で費用徴収を認める方向です。
(3)では、入院患者等のQOL向上を目的とした通信環境の提供が、医療行為とは切り離された受益者負担の対象として明確になります。
(4)は、外国人患者の増加に伴い、通訳者の手配や翻訳システムの運用コストを適切に反映させるものです。
患者からの費用徴収が可能となった場合、医療機関は患者に対し、対象サービスの内容や料金等について明確かつ懇切に説明し、同意を確認の上徴収するとともに、徴収する費用は社会的に見て妥当適切なものとすることが求められます。
(2026年2月13日時点での情報に基づき作成)
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オンライン診療のシステム利用料は徴収可能になるのですか?
※現場の先生方から実際にあった質問に対し、日本経営コンサルタントをはじめとした医院経営の有識者が回答しています。
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