《ここがポイント!》
- 厚生労働省は8月20日付で、7月17〜18日の大雨災害の被災者に関する保険診療の取り扱いを事務連絡した。
- マイナ保険証や資格確認書を紛失・避難時に持参できない場合でも、氏名・生年月日・連絡先等の申告で受診できる。
- 診療報酬の請求は保険者未確定分として国保連・支払基金へ提出する手順が定められ、一部負担金の減免対象明細書には「災1」等の赤色記載が必要。特例措置の対象期間は原則、災害発生月とその翌月となる。
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