
《ここがポイント!》
- 厚労省による指定訪問看護の取扱い方針に関する通知は、訪問看護ステーションの現場を知らない開設者や経営担当者が訪問回数等を決定する不適切事例が発覚したことを受けたもの。
- 特に老人ホーム併設の訪問看護ステーションでの過剰訪問や不正請求が問題となり、訪問看護の決定は看護師が利用者の状況と主治医の指示書に基づいて行うべきかを改めて明確化した。
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