《ここがポイント!》
- 2024年度介護報酬改定で新設された「認知症チームケア推進加算」の算定要件について、厚労省が再周知を行った。加算(I)は「認知症介護指導者養成研修」と「認知症チームケア推進研修」の両方の修了が必要。加算(II)は「認知症介護実践リーダー研修」と「認知症チームケア推進研修」の両方が要件。
- 本加算は、認知症の行動・心理症状への予防と早期対応の取り組みを評価するもので、認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などで算定が可能。
~「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)」の送付について(8/29付 事務連絡)《厚生労働省》~
2024年度介護報酬改定で新設された「認知症チームケア推進加算(I)」の研修について、厚生労働省は、「認知症介護指導者養成研修」と「認知症チームケア推進研修」の両方の修了を要件としていると都道府県などに改めて周知した。一方、同加算(II)の算定要件となる研修は、「認知症介護実践リーダー研修」と「認知症チームケア推進研修」の両方を指すとしている(資料P3参照)。
厚労省では3月18日に出した通知で同様の解釈を示したが、8月29日付の24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)で改めて周知した。
認知症チームケア推進加算は、認知症の行動・心理症状(BPSD)の予防および出現時に早期対応するための日ごろからの取り組みへの評価。単位数は、加算(I)が1カ月につき150単位、加算(II)は120単位。認知症対応型共同生活介護や介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院などが算定できる。
(資料公表日 2024-08-29/MC plus Daily)
資料:「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)(令和6年8月29日)」の送付について
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