調剤薬局開業までの具体的な流れ~新規開業の場合~
今回は新規開業の場合における、開業までの具体的な流れについて解説します。
新規開業とは、ゼロから薬局を立ち上げる開業方法です。
調剤薬局の開業には、厚生局や保健所への許認可申請が必要となります。基本的に許認可申請は「事前申請」となり、期日を過ぎた申請は受理してもらえません。そのため、開業が決まったら、その日付から逆算してスケジュールを確認する事をおススメします。薬局の新規開業に対して懐疑的な姿勢である事も多く、追加で様々な書類の提出を求められることがあります。例えば、店舗の賃貸借契約について土地の名義についての書類などです。
決めた日程通りの開業をスムーズに目指すのであれば、早めに厚生局や保健所への事前相談をスタートさせることを強くおススメします。地域性や担当者によるバラツキも多いため、余念のない情報収集をしながら進めていきましょう。
オープン希望日をn月1日として、具体的な流れをまとめました。
(n-2)月10日頃 薬局開設許可申請書などの提出
保健所に薬局開設許可申請書などを提出します。書類には添付書類として薬局の平面図や求積表などが必要となります。当たり前ですが、これらの資料は正確な必要があります。店舗内装工事の担当者などに依頼するとよいでしょう。
また、このタイミングで麻薬小売業の申請も同時に行っておく事をおススメします。同じ保健所が申請先です。麻薬に関する許認可は、地域体制加算の指定要件でもあります。薬局開設許可の申請書類については市区町村の保健所のホームページからダウンロードできます。
(n-2)月20日頃 保健所の検査
保健所により、薬局の衛生面などを確認する検査が行なわれます。この時点で内装工事等は完成しておく必要があります。調剤機器類についても納品済みである必要があります。
検査日程は、管轄する保健所薬事担当者のスケジュールと調整をします。
(n-1)月10日頃まで 厚生局に開設届・保険指定申請書を提出
薬局開設許可証が届き次第、保険薬局指定のための申請書を厚生局に提出します。(n-1)月1日~10日頃まで(保険指定が行なわれていない)薬局の開設、保健所からの許可が下りれば、一般薬局の営業はこの日から可能です。
(n-1)月末頃 厚生局指定の審査会
各月の末(20~25日頃)に厚生局指定のための審査会が行なわれます。この審査会をパスすれば、基本的にはn月1日保険薬局としてのオープンが可能です。
n月1日 保険調剤薬局オープン(保険指定を受ける)
保険指定はたいてい毎月1回1日に行なわれるので、n月の半ばや終わりに保険調剤薬局をオープンしようと考えても、その月の1日には指定を受けていなければいけません。ちなみに保険指定を受けるまでは調剤薬局ではないので、看板に「保険調剤」などの保険指定を受けている旨の掲示はできません。
ここまでが、新規薬局開業までの具体的な流れです。ここで解説した指定に要する期間は、あくまで目安です。繰り返しになりますが、地域性や担当者の考え方で大きく左右されてしまいます。実際に、審査が厳しい地域では許認可が下りず、オープン日を後ろ倒しにすることになってしまったケースも少なくありません。
しっかりとした情報収集をしながら進め、理想の日程通りに開業を目指しましょう。
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