Medicom Park

マイページ
  1. PHCグループ
  2. [ウィーメックス]メディコムパークTOP
  3. 最新コンテンツ
  4. 経営アイデア記事一覧
  5. 【令和8年度改定対応】疾患別リハビリテーション料・点数ガイド

診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2026.04.10 公開

Twitter Facebook

【令和8年度改定対応】疾患別リハビリテーション料・点数ガイド

令和8年6月施行予定の診療報酬改定では、疾患別リハビリテーション料に複数の見直しが加わりました。算定の運用に直結する変更が含まれているため、早期の把握が欠かせません。本記事では、開業医や医療事務スタッフが把握しておきたい、疾患別リハビリテーション料の点数一覧・算定要件・施設基準を、令和8年度改定の内容を踏まえて整理します。

※本記事は2026年3月16日時点の情報にもとづいて記載しております。

#レセプトの悩み #医療政策 #紙カルテの電子化

目次

【令和8年度診療報酬改定】疾患別リハビリテーション料

令和8年度の改定では、疾患別リハビリテーション料の点数に変更はありません。

1単位(20分)あたりの点数と標準的算定日数(上限日数)は、施設基準の区分によって異なります。下表で各区分の点数と算定上限日数をご確認ください。

【令和8年度改定対応】疾患別リハビリテーション料・点数ガイド
疾患別区分 点数(Ⅰ) 点数(Ⅱ) 点数(Ⅲ) 算定上限日数
心大血管疾患リハビリテーション料 205点 125点 150日
脳血管疾患等リハビリテーション料 245点 200点 100点 180日
廃用症候群リハビリテーション料 180点 146点 77点 120日
運動器リハビリテーション料 185点 170点 85点 150日
呼吸器リハビリテーション料 175点 85点 90日
出典:厚生労働省「別表第一 医科診療報酬点数表P229~235」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665292.pdf

たとえば、運動器リハビリテーション料(Ⅰ)で3単位(60分)の離床を伴うリハビリを実施した場合、185点×3単位=555点が算定できる計算です。

なお、施設基準に応じた点数設計のため、自院の区分を正確に把握することが収益管理の出発点といえます。

令和8年度診療報酬改定での主な変更点

令和8年6月施行予定の改定では、疾患別リハビリテーション料に関して大きく5つの方向性で見直しが行われました。それぞれの内容について以下より解説します。

内容・結果を重視した評価の適正化

漫然とした実施を抑制し、機能回復に直結するリハビリを評価する観点から、算定要件が見直されました。

  • 離床を伴わない個別療法(ベッドサイドリハビリ等)は所定点数の100分の90で算定し、1日2単位までに制限※早期リハビリテーション加算または初期加算を算定している患者・15歳未満の小児・医師が医学的に必要と認め診療録に詳細を記載した患者等は除外
  • 医療機関外で実施する疾患別リハビリテーションの上限単位数を緩和(一連の入院で合計3単位まで、1日3単位超の算定が可能に。別に厚生労働大臣が定める患者については1日最大6単位まで算定可)
内容・結果を重視した評価の適正化
内容・結果を重視した評価の適正化
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P304・311」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

体制評価の強化

発症・手術後の早期からリハビリを開始する体制や、休日のリハビリ実施を評価する仕組みが強化されました。

  • 急性期リハビリテーション加算の算定要件が見直し(入院初日〜3日目:60点/単位、4〜14日目:25点/単位の段階制に変更)
  • 休日リハビリテーション加算(25点/単位)が新設※対象は入院中の患者に限られ、外来リハビリテーションのみを行う診療所では算定できません
体制評価の強化
体制評価の強化
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P308・309」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

療法士の業務範囲拡大

令和8年度改定より、専従療法士は患者・家族への指導や在宅医療等の業務に従事できるよう明確化されました。一方で、それらの業務は算定できない業務とされています。そのほか、リハビリテーションの記録時間等も算定できない業務に位置付けられています。

療法士の業務範囲拡大
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P313」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

事務負担の軽減・タスクシフト

書類作業の見直しにより、リハビリスタッフや医療事務の負担軽減が図れるようになりました。あわせて、タスクシフトに関する内容も盛り込まれました。

  • リハビリテーション実施計画書・総合実施計画書の患者署名欄を廃止。ただし、「説明のうえ交付し、写しを診療録に添付する」義務は継続。説明日・説明者の記載がない場合は診療録への記載が必須
  • 計画書の説明者を医師のみから看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士にも拡大
事務負担の軽減・タスクシフト
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P137」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

介護保険との連携強化

医療保険から介護保険へのスムーズな移行を促す観点から、連携に関する要件が整理されました。

  • 脳血管疾患等リハビリテーションにおける、目標設定等支援・管理料未算定時の減算規定(100分の90)を廃止
  • 脳血管疾患等・廃用症候群・運動器リハビリテーション料において、介護保険へのリハビリ移行が必要と判断される患者さんには、介護支援専門員と協力し、事業所の紹介・見学・体験(入院中以外)の提案を行うことが算定要件に追加
介護保険との連携強化
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について 令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P305」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html

疾患別リハビリテーションの算定要件

疾患別リハビリテーション料を算定するには、以下要件をすべて満たす必要があります。

【主な算定要件】

  • 対象疾患であること
  • 施設基準の届出が完了していること
  • 医師の具体的な指示があること
  • 1日合計6単位以内(特定患者は9単位以内)であること
  • 標準的算定日数(上限日数)以内であること(超過する場合は別途要件あり)
  • リハビリテーション実施計画書を作成し、説明・交付・診療録添付を行っていること

なお、離床を伴わない個別療法(ベッドサイドリハビリ等)は、令和8年度改定から各区分の点数の100分の90に相当する点数での算定に変更されました。また、1日2単位までに制限される点も運用変更の必要がないか確認しておくとよいでしょう。

出典:厚生労働省「別添1医科診療報酬点数表に関する事項 P490~508」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

出典:厚生労働省「別表第一医科診療報酬点数表 P229~236」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665292.pdf

疾患別リハビリテーションの施設基準

疾患別リハビリテーション料は施設基準により区分(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)が分かれており、区分が高いほど算定できる点数も高くなります。疾患別に施設基準をまとめたため、参考になさってください。

なお、施設基準に出てくる「専任」「専従」などの要件は定義がされていますが、自院の状況と完全一致しない場合もあるかもしれません。管轄の地方厚生(支)局に問い合わせて確実なものとしておくと、出戻りが少なく済みます。一覧がまとまったページもあるため、問い合わせ先を確認されておくとよいでしょう。

出典:厚生労働省「地方厚生(支)局所在地一覧」(https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/chihoukouseikyoku.html

心大血管疾患リハビリテーション料

心大血管疾患リハビリテーション料の施設基準と、主な対象疾患は以下のとおりです。

【施設基準要旨】

区分 専任常勤医師 理学療法士等(専従常勤) 作業療法士 訓練室面積
心大血管疾患(Ⅰ) 循環器科・心臓血管外科の医師が実施時間帯に常時勤務、かつ経験を有する専任の常勤医師1名以上 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従常勤理学療法士および看護師合計2名以上(一方のみ2名でも可、うち1名は専任の従事者でも差し支えない ) 必要に応じて配置
  • 病院30㎡以上
  • 診療所20㎡以上
心大血管疾患(Ⅱ) 循環器科・心臓血管外科を担当する医師(非常勤含む)、かつ経験を有する医師(非常勤含む)が1名以上 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の理学療法士または看護師いずれか1名以上

【主な対象疾患】

区分 疾患
急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後※慢性・その他
  • 急性心筋梗塞
  • 狭心症
  • 開心術後
  • 経カテーテル大動脈弁置換術後
  • 大血管疾患(大動脈解離・解離性大 動脈瘤・大血管術後)
  • 慢性心不全(①左室駆出率が 40%以下 ② 最高酸素摂取量が基準値 80%以下 ③ 脳性Na利尿ペプチド(BNP)が 80pg/mL 以上 ④ 脳性Na利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT-proBNP)が 300pg/mL 以上)
  • 末梢動脈閉塞性疾患(間欠性跛行)
  • 肺動脈性肺高血圧症又は慢性血栓塞栓性肺高血圧症(WHO肺高血圧症機能分類がⅠからⅢ度)

※心大血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ)を 算定する場合、急性心筋梗塞及び大血管疾患は発症後(手術を実施した場合は手術後) 1月以上経過したものに限る

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてP176~180」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668503.pdf

出典:厚生労働省「留意事項通知P494」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

脳血管疾患等リハビリテーション料

脳血管疾患等リハビリテーション料の施設基準と、主な対象疾患は以下のとおりです。

【施設基準要旨】

区分 専任常勤医師 理学療法士等(専従常勤) 作業療法士(専従常勤) 言語聴覚士(専従常勤) 訓練室面積
脳血管疾患等(Ⅰ) 専任常勤2名以上※1 5名以上※2 3名以上※2 言語聴覚療法を行う場合1名以上※2 160㎡以上※2 (言語聴覚のみの場合:専用室8㎡以上1室以上)
脳血管疾患等(Ⅱ) 専任常勤1名以上 1名以上 1名以上 言語聴覚療法を行う場合1名以上
  • 病院100㎡以上
  • 診療所45㎡以上
脳血管疾患等(Ⅲ) 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上 同左 同左

※1 うち1名は脳血管疾患等リハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験または研修歴を有すること。

※2 言語聴覚療法のみを実施する脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)は、専任常勤医師1名以上・専従常勤ST3名以上で算定可能。(Ⅱ)は専従常勤ST2名以上。

【主な対象疾患】

区分 疾患
急性発症した脳血管疾患又はその手術後
  • 脳梗塞
  • 脳出血
  • くも膜下出血
  • 脳外傷
  • 脳炎
  • 急性脳症(低酸素脳症等)
  • 髄膜炎等
急性発症した中枢神経疾患又はその手術後
  • 脳膿瘍
  • 脊髄損傷
  • 脊髄腫瘍
  • 脳腫瘍摘出術などの開頭術後
  • てんかん重積発作等
神経疾患
  • 多発性神経炎(ギランバレー症候群等)
  • 多発性硬化症
  • 末梢神経障害(顔面神経麻痺等)等
慢性・その他
  • パーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)
  • 遺伝性運動感覚ニューロパチー
  • 末梢神経障害
  • 皮膚筋炎
  • 多発性筋炎等
  • 失語症
  • 失認及び失行症
  • 高次脳機能障害
  • 音声障害
  • 構音障害
  • 言語発達障害
  • 難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に 伴う聴覚・言語機能の障害
  • 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害
  • 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてP180~185」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668503.pdf

出典:厚生労働省「留意事項通知P498」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

運動器リハビリテーション料

運動器リハビリテーション料の施設基準と、主な対象疾患は以下のとおりです。

【施設基準要旨】

区分 専任常勤医師 理学療法士等(専従常勤) 作業療法士(専従常勤) 訓練室面積
運動器疾患(Ⅰ) 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上 理学療法士・作業療法士合計4名以上 同左
  • 病院100㎡以上
  • 診療所45㎡以上
運動器疾患(Ⅱ) 理学療法士または作業療法士を合計2名以上 同左
運動器疾患(Ⅲ) 専任常勤1名以上 理学療法士または作業療法士1名以上 同左 45㎡以上

【主な対象疾患】

区分 疾患
急性発症した運動器疾患又はその手術後
  • 上・下肢の複合損傷(骨、筋・ 腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)
  • 脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)
  • 体幹・上・下肢の外傷・骨折
  • 切断・離断(義肢)
  • 運動器の悪性腫瘍等
慢性
  • 関節の変性疾患
  • 関節の炎症性疾患
  • 熱傷瘢痕による関節拘縮
  • 運動器不安定症
  • 糖尿病足病変等

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてP187~190」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668503.pdf

出典:厚生労働省「留意事項通知P503」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

呼吸器リハビリテーション料

呼吸器リハビリテーション料の施設基準と、主な対象疾患は以下のとおりです。

【施設基準要旨】

区分 専任常勤医師 理学療法士等(専従常勤) 作業療法士(専従常勤) 言語聴覚士(専従常勤) 訓練室面積
呼吸器疾患(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任常勤医師1名以上 呼吸器リハビリ経験を有する専従常勤理学療法士1名を含む理学療法士・作業療法士・言語聴覚士合計2名以上
  • 病院100㎡以上
  • 診療所45㎡以上
呼吸器疾患(Ⅱ) 専任の常勤医師1名以上 専従常勤理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれか1名以上 45㎡以上

【主な対象疾患】

区分 疾患
急性
  • 肺炎
  • 無気肺
肺腫瘍、胸部外傷その他の呼吸器疾患又はその手術後
  • 肺腫瘍
  • 胸部外傷
  • 肺塞栓
  • 肺移植手術
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume r eduction surgery)等の呼吸器疾患又はその手術後
  • 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
  • 気管支喘息
  • 気管支拡張症
  • 間質 性肺炎
  • 塵肺
  • びまん性汎気管支炎(DPB)
  • 神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者
  • 気管切開下の患者
  • 人工呼吸管理下の患者
  • 肺結核後遺症等のものであって、次の(イ)か ら(ハ)までのいずれかの状態に該当するものをいう。 (イ) 息切れスケール(Medical Research Council Scale)で2以上の呼吸困難を有す る状態 (ロ) 慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のⅡ以上の状態 (ハ) 呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来 す状態
手術前後の呼吸機能訓練※
  • 食道癌
  • 胃癌
  • 肝臓癌
  • 咽・喉頭癌
  • 大腸癌
  • 卵巣癌
  • 膵癌等

※手術日から概ね1週間前の患者及び手術後の患者 で呼吸機能訓練を行うことで術後の経過が良好になることが医学的に期待できる患者

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてP190~192」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668503.pdf

出典:厚生労働省「留意事項通知P506」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

廃用症候群リハビリテーション料

廃用症候群リハビリテーション料の施設基準は、脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ〜Ⅲ)の基準に準じます。

脳血管疾患等リハビリテーション料の届出を行っていれば別途届出は不要ですが、同等のスタッフ配置・施設要件を維持していることが前提です。

【主な対象疾患】

急性疾患等(治療の有無を問わない)に伴う安静による廃用症候群をきたした患者(治療開始時にFIM115以下・BI85以下の状態等)

出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについてP185~187」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668503.pdf

出典:厚生労働省「留意事項通知P501」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

リハビリテーション算定における運用上のコツ

疾患別リハビリテーション料の算定は要件が複合的で、実務上の疑問が生じやすい項目です。よくある質問をQ&A形式で整理しているため、参考になさってください。

土日にリハビリをした場合の加算はある?

令和8年度改定で新設された「休日リハビリテーション加算(25点/単位)」を算定できます。起算日から30日目までの間、土曜日・日曜日・祝日に提供したリハビリに加算が可能です。

なお、対象は入院中の患者に限られ、外来リハビリテーションのみを行うクリニックでは算定できません。入院設備をもつ保険医療機関で届出のうえ、活用をご検討ください。

外来リハビリを継続する場合の診察料は?

外来リハビリを継続する患者さんの状態が比較的安定している場合、毎回の医師の診察なしに「外来リハビリテーション診療料」が算定できます。

算定要件が複数設けられているため、疑義解釈などの詳細情報も確認して、対応を進めるとスムーズでしょう。

出典:厚生労働省「別表第一 医科診療報酬点数表P288~289」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001665292.pdf

リハビリの算定日数を超えた場合はどうなる?

医師が治療継続により改善が期待できると医学的に判断した患者さんについては、標準的算定日数を超えても所定点数での算定が認められます。判断した日を診療録に記載し、1か月に1回以上リハビリテーション実施計画書の作成・交付とFIM測定が必要です。

出典:厚生労働省「別添1医科診療報酬点数表に関する事項P490~491」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf

算定をサポートする製品のご紹介

疾患別リハビリテーション料は算定要件が複雑で、改定ごとに内容がアップデートされていくため、継続的な確認が欠かせません。

ウィーメックスが提供している医事一体型電子カルテ「Medicom クラウドカルテ」は、完全クラウド型のため、お手元での更新作業の必要がなく、政策へのアップデートがスムーズです。また、50年以上のレセコン開発実績を活かしたAI自動算定機能で、算定漏れや要件の見落としを防ぎ、事務負担の軽減に貢献します。

導入された施設の声をまとめたページと製品ページをご用意しているため、ぜひご覧ください。

事例ページはこちら

製品ページはこちら

まとめ

疾患別リハビリテーション料は、区分によって施設基準や算定要件、上限日数がそれぞれ異なります。令和8年度改定では、内容・結果の適正化や早期介入の推進など、実務に直結する変更が複数加わりました。

まずは、自院の施設基準区分と算定要件を確認のうえ、改定内容が自院の運用に適切に反映されているかを見直すことから始めてみてはいかがでしょうか。

診療報酬改定に関する情報をまとめたページもご用意しているため、状況把握や整理にお役立てください。

令和8年度診療報酬改定の特集ページはこちら

著者情報

武田 直也 様

フリーランスWebライター。18年間、医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かしたカルテ監査やDPCデータ分析、クリニカルパスなどの医療情報利活用に精通している。

  • メディコムのオンラインデモメディコムのオンラインデモ

経営アイデア記事一覧へ


イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

  • クリニック・
    病院
  • 薬局