
《ここがポイント!》
- 厚労省は協力医療機関の要件として往診体制を常時確保する必要はなく外来診療可能な体制で足りること、入所者専用病床の確保も不要で一般的な在宅療養者受け入れ体制があればよいとしている。
- 一方、在宅療養支援病院・診療所や地域包括ケア病棟を有する病院には、施設からの求めに応じて協力医療機関となるよう努める義務が課されている。
- 介護保険施設等が協力医療機関を定めることは、27年4月1日から義務化されるが、厚労省は「期限を待たず、可能な限り速やかに連携体制を構築することが望ましい」としている。
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