目次
令和8年度診療報酬改定では現行を維持
2026年度(令和8年度)診療報酬改定において、外来管理加算は現行の52点のままです。廃止・点数削減の議論も一部で取り上げられましたが、計画的な医学管理を評価する制度として据え置かれました。
以下の表に今改定における外来医療の方向性を含めた関連情報を整理したため、参考になさってください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 点数 | 52点(据え置き) |
| 改定での変更 | なし(要件・点数ともに現行を踏襲) |
| 今改定の外来医療の方向性 |
|
| 外来管理加算の位置づけ | 処置・検査を必要とせず計画的な医学管理を行う診療を評価する項目として継続 |
今改定では、外来医療の「機能分化と連携」が重点課題として掲げられています。かかりつけ医機能の強化として、生活習慣病管理料や特定疾患療養管理料の「質」が着目されるなどの整理がなされました。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001677546.pdf)
外来管理加算算定のポイント
外来管理加算は、処置・検査を行わない場面を医師による丁寧な診療の機会として適切に評価する加算です。算定に際しては、実施した問診・身体診察・説明の内容をカルテに記録することが前提でありポイントといえます。
「令和6年度特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項」(厚生労働省)でも、カルテへの記載内容が指摘の焦点になっています。次の見出しで算定要件の詳細を確認しましょう。
出典:厚生労働省「令和6年度 特定共同指導・共同指導(医科)における主な指摘事項 P1」(https://www.mhlw.go.jp/content/001519367.pdf)
外来管理加算の算定要件
外来管理加算は、再診の患者さんが算定対象です。なお、初診料を算定する初診日の算定や、電話等による再診の場合は対象外です(身体診察を伴わないため)。
算定にあたっては、以下3点を満たす必要があります。
- 問診し、患者さんの訴えを総括する
- 身体診察によって得られた所見と所見にもとづく医学的判断等を説明する
- これまでの治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導する
要件を満たしたかどうかを証明するうえで、適切なカルテ記載がポイントです。「説明した・指導した」という記述だけでは不十分で、内容の具体性が求められます。どのような記載が必要かについては、次の見出しを参考になさってください。
具体的な算定イメージ
ここでは、急性上気道炎の経過観察を例に、外来管理加算算定時の診察・カルテ記載・レセプト記載のイメージを示します。厚生労働省が示す事例をもとに、診療の流れを確認しましょう。
【提供される診療内容の例】
| 流れ | 診察時の発話例 |
|---|---|
| 1. 問診・訴えの総括 | 「今日伺ったお話では、前回処方した薬を飲んで熱は下がったけれど、咳が続き痰の切れが悪い、ということですね」 |
| 2. 身体診察と説明 | 「診察した結果、頸のリンパ節やのどの腫れは良くなっていますし、胸の音も問題ありません。前回と比べてずいぶん良くなっていますね」 |
| 3. 療養上の注意の説明・指導 | 「今回の発熱と咳・痰はウイルスによる風邪と考えられます。喫煙で粘膜が過敏になっているため、しばらくは禁煙・加湿・外出時のマスクをお勧めします」 |
| 4. 潜在的な疑問・不安への対応 | 「他にわからないことや、気になること、ご心配なことはありますか?」 |
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科診療報酬点数表に関する事項」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf)
【カルテ記載例(Medicom クラウドカルテの場合)】
※デモ環境のため、実際の製品とは異なる場合があります。
Medicom クラウドカルテは、レセコン一体型電子カルテのため、記載漏れや算定ミスの防止に貢献するシステムです。具体的な機能については、後述の「算定をサポートするシステムのご紹介」をあわせてご覧ください。
算定できないパターン
外来管理加算は、以下のパターンに該当する場合は算定できません。算定前に同一日の診療内容を確認し、該当する処置・検査がないか今一度チェックすることで、査定・返戻の防止につながります。
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)医科診療報酬点数表に関する事項」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001668501.pdf)
電話等による再診
患者さんや家族から電話・オンラインで治療上の意見を求められ指示を出した場合、再診料は算定できます。しかし、外来管理加算の要件である身体診察(視診・聴診・打診・触診等)を伴わないため、外来管理加算は算定できません。
電話・オンライン対応後は対面診療への来院を促し、来院時の管理と記録の流れを院内で事前に整えておくとよいでしょう。
検査・処置などの実施
以下の内容を同一日に算定した場合、外来管理加算は算定できません。受付・会計時の確認フローに組み込み、算定ミスを防ぎましょう。
- 処置
- 手術
- 麻酔
- 特定の生体検査
- リハビリテーション
- 精神科専門療法
- 放射線治療
算定要件を満たさない診療
外来管理加算は「計画的な医学管理」の実施を評価する加算であるため、以下のケースでは要件を満たさず算定できません。
- 問診・身体診察・療養上の注意の説明・指導を実施していない場合
- 実施した内容をカルテに記録していない場合
- 初診料を算定する初診日(初診日は算定不可)
カルテへの記載は「算定の証拠」であると同時に「患者さんへの医療の質を担保する記録」でもあります。実施した管理内容を具体的に残すことで、返戻や指導などへの対応も容易になります。
外来管理加算に関してよくある質問
ここからは、外来管理加算の算定に関する4つの質問を解説します。
初診日に同日再診した場合、算定してよいですか?
同一日に初診と再診を行った場合(例:内科初診後、同日に別の症状で再診)、再診時に外来管理加算の算定要件を満たしていれば算定可能です。ただし、カルテに初診・再診各診療の内容を明確に分けて記録し、再診時の問診・身体診察・説明内容を具体的に残しておく必要があります。
月に何回算定できますか?
外来管理加算には算定回数の制限はありません。再診のたびに算定要件(処置・検査なし、計画的な医学管理の実施、カルテ記載)を満たしていれば、都度算定できます。
2026年度(令和8年度)改定で変更はありましたか?
外来管理加算の点数・算定要件ともに、2026年度(令和8年度)改定での変更はありません。引き続き52点で、算定要件も現行を踏襲しています。なお、再診料が75点から76点へ1点引き上げられたため、再診料+外来管理加算の合計は127点から128点へ変わりました。
外来管理加算の「5分ルール」は今も適用されますか?
「5分ルール」は、2010年度(平成22年度)の診療報酬改定において廃止されています。廃止以降、外来管理加算の算定に診察時間の長短は問われません。算定の条件は、問診・身体診察・療養指導の3ステップを実施し、内容をカルテに記録することです。
算定をサポートするシステムのご紹介
外来管理加算の算定では、要件を満たす診療の実施と実施内容の診療録への正確な記録が欠かせません。ウィーメックスが提供している医事一体型電子カルテでは、カルテ記載からレセプト請求までを一元管理し、算定漏れや記載ミスの防止に役立てていただけます。
実際に導入されたクリニックからは「手になじむように使える」「レセプトがある程度自動化できる」との声を頂戴しております。製品の詳細と事例ページをご用意しているため、参考になさってください。
まとめ
外来管理加算は、2026年度改定後も点数・要件ともに変更はありません。再診料とあわせて正確に算定するには、問診・身体診察・療養指導の3ステップを実施し、内容をカルテへ具体的に記録することが基本です。
算定ルールを院内全体で共有し、電子カルテ・レセコンを活用した確認フローの整備を始めてみてはいかがでしょうか。
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