Medicom Park

  1. PHCグループ
  2. [ウィーメックス]メディコムTOP
  3. メディコムパークTOP
  4. 経営アイデアコラム一覧
  5. 医療DXに関する加算、マイナ保険証利用率に基づく算定は11月から

診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2024.09.10 公開

記事をプリント
Twitter Facebook

医療DXに関する加算、マイナ保険証利用率に基づく算定は11月から

※本内容は公開日時点の情報です

#メディコム医療政策ニュース

メディコム医療政策ニュース

《ここがポイント!》

  • 厚労省が「医療DX推進体制整備加算」に関する疑義解釈資料を公表。10月から3区分となる同加算の算定について、支払基金が通知するマイナ保険証利用率に基づく算定は「翌月1日から可能」と明示。
  • 利用率は毎月中旬頃にメールで通知され、ポータルサイトでも確認可能。既に施設基準を届け出ている医療機関は再届出不要だが、利用率が基準未満の場合は10月1日以降算定不可と注意喚起。

~医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)(9/3付 事務連絡)《厚生労働省》~

厚生労働省は9月3日付で、「医療情報取得加算および医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料」に関する事務連絡を地方厚生(支)局などに送付した。10月から3区分となる「医療DX推進体制整備加算」で、社会保険診療報酬支払基金が通知するマイナ保険証利用率に基づく算定については「翌月1日から可能」と周知した(資料P3参照)。

マイナ保険証利用率を各医療機関が確認する方法としては、「レセプト件数ベースマイナ保険証利用率」「オンライン資格確認件数ベースマイナ保険証利用率」が、社会保険診療報酬支払基金から毎月中旬頃に電子メールで通知される予定。さらに「医療機関等向け総合ポータルサイト」で確認することも可能と明記した。疑義解釈では、同通知は翌月の適用分のため「算定は翌月1日から可能」と説明している。

また、医療DX推進体制整備加算の施設基準を届け出ている場合、加算評価の見直しに伴い届出を改めて行うことは「不要」とした。ただし、施設基準を届け出た医療機関で、マイナ保険証利用率要件が基準を満たしていない場合は「10月1日以降、算定できない」と注意を呼びかけている。

(資料公表日 2024-09-03/MC plus Daily)

資料:医療情報取得加算及び医療DX推進体制整備加算の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その1)

※本コンテンツは株式会社日本経営から提供を受けていますが、掲載内容につきましては、メディコムパーク編集部がタイトル・見出し等を一部編集・加工しています。

  • メディコムのオンラインデモメディコムのオンラインデモ

経営アイデア記事一覧へ


イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード

  • クリニック・
    病院
  • 薬局