目次
生活習慣病管理料の2026年度改定変更点まとめ
2026年度改定では基本点数に変更はありませんが、5つの見直しが行われました。まず、全体像を確認しておきましょう。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P170」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
2026年度改定の詳細については、以下の特集ページやセミナーも参考になさってください。
1.包括範囲の見直し
管理料(Ⅱ)の包括範囲から多くの医学管理料等が除外され、別途算定(出来高算定=費用を診療のたびに別途請求できる方式)が可能になりました。改定前は16項目だった別途算定可能な医学管理料が、37項目へ拡大されています。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P171」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
特定薬剤治療管理料・悪性腫瘍特異物質治療管理料など、生活習慣病と直接関係の薄い管理料が包括対象から外れ、生活習慣病管理料(Ⅱ)と併せて算定できるようになりました。
また、糖尿病を主病とする患者さんについて、併存する糖尿病以外の疾患に関する在宅自己注射指導管理を適切に推進する観点から、糖尿病に対する適応のある薬剤以外の薬剤にかかる在宅自己注射指導管理料の算定が可能になりました。
2.糖尿病患者の眼科・歯科連携評価の新設
糖尿病の重症化予防を推進する観点から、眼科または歯科を標榜する他の医療機関との連携を行った場合の評価が新設されました。
- 眼科医療機関連携強化加算(60点・年1回)
- 歯科医療機関連携強化加算(60点・年1回)
いずれも、糖尿病を主病とする患者さんに対し管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)の双方に加算できます。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P170」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
3.生活習慣病管理料(Ⅰ)要件の見直し
生活習慣病管理料(Ⅰ)の算定要件に、6か月に1回以上の血液検査が盛り込まれました。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P170」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
4.療養計画書の負担軽減
管理料(Ⅰ)・(Ⅱ)の療養計画書について、患者さんおよび医療機関の負担を軽減する観点から、患者さんの署名が不要となりました。
ただし、署名が不要になったのみであり、療養計画書の作成・交付・患者さんへの説明と同意取得は引き続き必要です。口頭での対話を通じた治療方針の共有が、従来以上に求められたともいえます。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P170」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
5.外来データ提出加算の見直し
生活習慣病管理料に付随して算定できる点数が、従来の「外来データ提出加算」から新設された「充実管理加算」に変更されました。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定の概要【医科全体版】P172」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_71068.html)
充実管理加算は、外来データを継続的かつ適切に提出できる体制を前提に、今後の生活習慣病管理の質評価において中核的な役割を担う加算です。施設基準の届出状況をあらためて確認しておきましょう。なお、外来データ提出加算について解説した記事も用意しているため、あわせて参考になさってください。
生活習慣病管理料1と2の違い・使い分け
管理料(Ⅰ)は、検査・注射・病理診断の費用が点数に含まれます。管理料(Ⅱ)は、血液検査や画像診断を行った月に費用を別途算定できます。
点数や包括範囲の違いは下表のとおりです。
| 項目 | 管理料(Ⅰ) | 管理料(Ⅱ) |
|---|---|---|
| 脂質異常症を主病とする場合 | 610点 | 333点 |
| 高血圧症を主病とする場合 | 660点 | |
| 糖尿病を主病とする場合 | 760点 | |
| 検査・注射・病理診断の扱い | 包括(別途算定不可) | 出来高(別途算定可) |
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表P113~115」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)医科点数表P196・P200」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
使い分けの考え方
使い分けの考え方の参考として、厚生労働省が実施した実態調査(令和6年度入院・外来医療等の調査)の結果が挙げられます。受診頻度が2か月に1回より少ない患者さんや、検査の頻度が2か月に1回より少ない患者さんについては管理料(Ⅰ)の算定が多い傾向が示されました。
出典:厚生労働省「令和6年度 入院・外来医療等における実態調査(医療機関票)P37」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568159.pdf)
管理料(Ⅱ)を最後に算定した月の翌月から管理料(Ⅰ)の算定が可能です。逆に、管理料(Ⅰ)を算定した月から起算して6か月以内は管理料(Ⅱ)を算定できない点も、使い分けを検討する際の注意点です。
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第69号)医科点数表P115」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
同時算定できる点数一覧
生活習慣病管理料には、管理料(Ⅰ)と(Ⅱ)で同時算定できる点数の範囲が異なります。算定漏れ・重複請求を防ぐため、双方の制限を把握しておきましょう。
管理料(Ⅰ)で同時算定できる主な点数
管理料(Ⅰ)は、外来管理加算(A001注8)・医学管理等(一部例外除く)・検査・注射・病理診断の費用がすべて所定点数に含まれます。なお、外来管理加算については、管理料(Ⅰ)の算定日とは別日に当該保険医療機関で診療を行った場合は、要件に従い算定できます。
以下5項目は、管理料(Ⅰ)との同月算定が認められている例外です。
- 糖尿病合併症管理料(B001-20)
- がん性疼痛緩和指導管理料(B001-22)
- 外来緩和ケア管理料(B001-24)
- 糖尿病透析予防指導管理料(B001-27)
- 慢性腎臓病透析予防指導管理料(B001-37)
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)P196」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
管理料(Ⅱ)で同時算定できる主な点数
管理料(Ⅱ)では、検査・注射・病理診断は出来高で算定できます。外来管理加算(A001注8)は、管理料(Ⅱ)の算定日当日は算定不可ですが、同月別日の診療では要件に従い算定できます。
以下の医学管理料等は、生活習慣病管理料(Ⅱ)の包括対象から外され、算定要件を満たす場合は別途算定が可能です。
| 算定可能な管理料等 | 区分番号 |
|---|---|
| 特定薬剤治療管理料 | B001の2 |
| 悪性腫瘍特異物質治療管理料 | B001の3 |
| 外来栄養食事指導料 | B001の9 |
| 集団栄養食事指導料 | B001の11 |
| 高度難聴指導管理料 | B001の14 |
| 喘息治療管理料 | B001の16 |
| 糖尿病合併症管理料 | B001の20 |
| がん性疼痛緩和指導管理料 | B001の22 |
| がん患者指導管理料 | B001の23 |
| 外来緩和ケア管理料 | B001の24 |
| 植込型輸液ポンプ持続注入療法指導管理料 | B001の26 |
| 糖尿病透析予防指導管理料 | B001の27 |
| 乳腺炎重症化予防ケア・指導料 | B001の29 |
| 二次性骨折予防継続管理料 | B001の34 |
| 下肢創傷処置管理料 | B001の36 |
| 慢性腎臓病透析予防指導管理料 | B001の37 |
| 地域連携夜間・休日診療料 | B001-2-4 |
| 救急外来医学管理料 | B001-2-6 |
| 外来放射線照射診療料 | B001-2-8 |
| 外来腫瘍化学療法診療料 | B001-2-12 |
| ニコチン依存症管理料 | B001-3-2 |
| 療養・就労両立支援指導料 | B001-9 |
| がん治療連携計画策定料 | B005-6 |
| がん治療連携指導料 | B005-6-2 |
| 認知症専門診断管理料 | B005-7 |
| 認知症サポート指導料 | B005-7-3 |
| 肝炎インターフェロン治療計画料 | B005-8 |
| プログラム医療機器等指導管理料 | B005-14 |
| 救急救命管理料 | B006 |
| 診療情報提供料(Ⅰ) | B009 |
| 電子的診療情報評価料 | B009-2 |
| 診療情報提供料(Ⅱ) | B010 |
| 診療情報連携共有料 | B010-2 |
| 連携強化診療情報提供料 | B011 |
| 薬剤情報提供料 | B011-3 |
| 傷病手当金意見書交付料 | B012 |
| 療養費同意書交付料 | B013 |
在宅自己注射指導管理料(C101)については2026年度改定で一部緩和されています(変更点③を参照)。
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)P200〜201」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
施設基準・算定要件
生活習慣病管理料の算定には、施設基準の充足と算定要件を満たす必要があります。主な内容を下表にまとめました。算定に向けた準備は、後述するチェックリストも参考になさってください。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 主な算定要件 |
|
| 主な施設基準 |
|
出典:厚生労働省「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)P196~P201」より抜粋して記載(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
出典:厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)P78〜81」より抜粋して記載(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
算定チェックリスト
施設基準の届出や血液検査の頻度管理など、実務に直結する主なチェック項目をまとめました。算定開始前や定期的な運用確認にお役立てください。
算定をサポートする製品のご紹介
生活習慣病管理料は、療養計画書の作成・管理や、レセプトチェックといった実務的な負担が課題になりやすい点数の1つです。ウィーメックス株式会社では、こうした業務をサポートする製品を提供しています。
Medicom クラウドカルテ:算定支援・書類作成支援
「Medicom クラウドカルテ」は、レセコン開発50年以上の知見を活かしたAI算定機能を搭載したクラウド型電子カルテです。生活習慣病管理料の療養計画書をシステム上で作成・管理でき、記載漏れや算定ミスのリスク軽減をサポートします。
※画像はMedicom クラウドカルテのデモ環境によるイメージです。
実際に導入された先生からは「セット登録と定型文の2つの機能によるスピーディーな入力でカルテ記載が効率化できる」「診療行為入力時の自動チェックで、算定漏れや誤算定を防げている」などの声をいただいております。
機能に関する詳細は製品ページ、ご紹介した先生の事例は導入事例ページでご覧いただけます。
べてらん君 collaboration Plus:レセプトチェック・査定対策機能
「べてらん君 collaboration Plus」は、レセプト電算ファイルを読み込み、設定された項目を自動チェックするレセプト院内審査支援システムです。病名と処方薬の不整合や算定ルール違反を自動で検出し、目視では見落としやすいエラーの発見を支援します。
日次・週次のチェックや、退勤後に自動でチェックから出力まで完了するスマートチェック機能により、限られたスタッフでも効率的にレセプト業務を進められます。製品ページでは特長をまとめた動画や、画面イメージを掲載中です。
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生活習慣病管理料に関してよくある質問
ここからは、よくある疑問を3つ解説します。
生活習慣病管理料はいつから算定できる?
「A000」初診料を算定した日の属する月には算定できません。ただし、暦上の月が変われば算定が可能です。たとえば、6月28日に初診料を算定した患者さんが7月1日に再来院した場合、7月から生活習慣病管理料を算定できます。
出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)(0529訂正後)医科点数表P196・P200」(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html)
患者さんから拒否された場合に算定できる?
療養計画書の内容説明と患者さんの同意が算定要件の前提であるため、同意が得られなければ管理料の算定はできません。
厚生労働省が実施した実態調査(令和6年度入院・外来医療等の調査)では、療養計画書をもとに医師と共有することが必要と感じている意見が一定数見受けられました。
出典:厚生労働省「令和6年度 入院・外来医療等における実態調査(医療機関票)P46」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001568159.pdf)
2026年度改定で署名が不要となったため、説明・同意のプロセスが整備しやすくなっています。診察時のコミュニケーションや会計時の確認など、業務フローをあらためて確認してみてはいかがでしょうか。
1と2の切り替えはできる?
切り替え自体は可能ですが、一定の制限があります。【B001-3-3生活習慣病管理料(Ⅱ) 注7】には、生活習慣病管理料(Ⅰ)を算定した日の属する月から6か月以内の期間においては、生活習慣病管理料(Ⅱ)は算定できない。との記載があります。患者さんの受診頻度や検査頻度の変化にあわせて適切な切り替えのタイミングを判断しましょう。
出典:兵庫県保険医協会「保険請求Q&A〈生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)の算定〉」(https://www.hhk.jp/member/hoken-seikyu-qa/ika/250625-070000.php)
まとめ
2026年度改定における生活習慣病管理料は、基本点数に変更はないものの算定ルールの細部が変わっており、改定前の運用を継続すると算定漏れや査定リスクにつながる可能性があります。本記事の算定前チェックリストと同時算定不可の一覧を活用し、自院の運用を照らしあわせてみてはいかがでしょうか。
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