《ここがポイント!》
- 内閣感染症危機管理統括庁が新型インフルエンザ等対策の新ガイドラインを発表。感染症発生時の医療体制について、準備期・初動期・対応期に分けて具体的な対応を示した。
- 特筆すべきは、流行初期に対応する「協定締結医療機関」への財政支援策。診療報酬特例や補助金整備までの間、流行前と同水準の収入を補償する措置を講じる。
- また、感染状況に応じた段階的な医療提供体制の拡充方法も明記された。各都道府県は本ガイドラインに基づき行動計画を見直す予定。
~新型インフルエンザ等対策政府行動計画ガイドライン(8/30)《内閣感染症危機管理統括庁》~
内閣感染症危機管理統括庁は、感染症対応の政府行動計画に関するガイドラインを改定した。医療関連では診療報酬の特例措置や補助金といった財政支援が整備されるまで、国や都道府県が流行初期に病床の確保や発熱外来を行う「協定締結医療機関」に流行前の水準の収入を補償することなどを盛り込んだ(資料P283参照)。
ガイドラインは、政府が7月2日に閣議決定した新たな行動計画に基づき感染症に対する平時の備えや有事に対応すべき内容を整理したもので、「医療」「治療薬・治療法」「保健」など計13の項目に拡充にした。
医療に関するガイドラインには、感染症発生の準備期・初動期・対応期に分けて、対応内容を具体的に示した。
それによると準備期では、協定締結医療機関は換気やゾーニングといった院内感染対策や患者の受け入れ体制の確保に関する職員向け訓練や研修を行う。また、自治体を含む外部の機関が実施する訓練や研修に職員を参加させ、その状況を都道府県に報告する(資料P276参照)。
初動期には、感染症指定医療機関での感染症患者の受け入れ体制を都道府県が確保するとともに、保健所や医療機関などと連携して入院調整に係る体制構築を進め、準備期に整理した相談・受診から入退院までの流れを迅速に整備する(資料P281参照)。
対応期では、国や都道府県は流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療機関に対し、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備されるまでの一定期間、流行前と同水準の収入を補償する措置(流行初期医療確保措置)を講じる。また、感染状況や感染症の特徴などを踏まえ、患者に医療を提供する医療機関を支援する(資料P283参照)。
感染症発生の公表から3カ月程度の流行初期には、地域の感染状況や医療提供の状況を踏まえ、都道府県が感染症指定医療機関に加えて、流行初期医療確保措置の協定締結医療機関にも適切な入院・外来医療を提供する体制を確保するよう要請し、医療提供体制を段階的に拡充する。流行初期医療確保措置の対象ではないが、流行初期に対応する協定を医療機関と締結している場合には、都道府県は協定に基づきその医療機関にも要請できる。
一方、流行初期以降は地域の感染状況を踏まえて都道府県が病床確保や発熱外来、自宅療養者への医療の提供、後方支援、医療人材の派遣を協定締結医療機関に要請する(資料1参照)。その際、病床確保について、まずは協定締結医療機関のうち公的医療機関が中心となった対応とし、その後3カ月程度を目途に対応する協定締結医療機関を順次拡大していくなど、地域の実情に応じて段階的に医療提供体制を拡充する。
感染症対応の政府行動計画に関するガイドラインは、8月30日に改定された。これに沿って各都道府県が行動計画を見直す。
(資料公表日 2024-08-30/MC plus Daily)
資料:情報収集・分析に関するガイドライン
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