閉院の手続きについて(法人編)
解散事由
医療法人は、次の事由等によって解散します。(医療法第55条)
- 定款をもって定めた解散事由の発生
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議(社団のみ)
- 他の医療法人との合併
- 社員の欠亡
- 破産開始手続き開始の決定
- 設立認可の取消し
解散を検討している場合は、自治体の窓口へご相談ください。
申請書類
申請書類は上記の解散事由によって異なります。 上記の事由2,3項に該当する場合は「解散認可申請」が必要となり、それ以外の場合は「解散届」が必要となります。
(1)解散認可申請の場合
解散認可申請の場合の申請書類は次のとおりです。
- 医療法人解散認可申請書
- 申請手続き担当者の連絡先
- 解散の理由書
- 社団にあっては社員総会の議事録の写し、財団にあっては理事会及び評議員会の議事録の写し
- 財産目録及び貸借対照表
- 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類
- 清算人の就任承諾書
- 清算人の履歴書
※ 申請の内容や各都道府県によって、必要となる書類が異なる場合があります。
上記の一覧はあくまでも一般的なケースの場合の添付書類であり、必要に応じて上記以外の書類の添付等を求める場合があります。また、書類については出資持分の有無によって様式が異なる場合や、原本又は証明の指定がありますので、実際の必要書類等については自治体の窓口にお問い合わせください。
(2)解散届出の場合
解散届出の場合の申請書類は次のとおりです。
- 医療法人解散届出書
- 解散の理由書
- 財産目録及び貸借対照表
- 社団にあっては社員総会の議事録の写し、財団にあっては理事会及び評議員会の議事録の写し
- 残余財産及びその処分に関する事項を記載した書類
- 解散及び精算人就任の登記事項証明書
※ 申請の内容や各都道府県によって、必要となる書類が異なる場合があります。
上記の一覧はあくまでも一般的なケースの場合の添付書類であり、必要に応じて上記以外の書類の添付等を求める場合があります。また、書類については出資持分の有無によって様式が異なる場合や、原本又は証明の指定がありますので、実際の必要書類等については自治体の窓口にお問い合わせください。
申請手続きの流れ
解散認可申請の場合の申請方法は、①事前申請を行ない、その後②本申請という流れで進みます。
手続きの流れに関しても自治体によって異なる場合がありますので、具体的な内容は自治体の窓口にご相談ください。
解散後の届出
法人を解散し清算法人に移行した際についても、清算の手続きとして届出が必要になります。一般的には主に以下の書類が必要となります。
- 残余財産処分認可の申請
- 清算人の就任登記完了の届出
- 残余財産処分認可の申請
※ 申請の内容や各都道府県によって、必要となる書類が異なる場合があります。
上記の一覧はあくまでも一般的なケースの場合の添付書類であり、必要に応じて上記以外の書類の添付等を求める場合があります。また、書類については出資持分の有無によって様式が異なる場合や、原本又は証明の指定がありますので、実際の必要書類等については自治体の窓口にお問い合わせください。
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