Medicom Park

マイページ
  1. PHCグループ
  2. [ウィーメックス]メディコムパークTOP
  3. 最新コンテンツ
  4. 経営アイデア記事一覧
  5. 電子カルテ情報共有サービスの要!HL7 FHIRをわかりやすく解説

クリニック経営 医師 事務長 2026.04.28 公開

Twitter Facebook

電子カルテ情報共有サービスの要!HL7 FHIRをわかりやすく解説

電子カルテ情報共有サービスや標準型電子カルテに関する情報を調べるなかで「HL7 FHIR」という規格名を目にした方もいらっしゃるのではないでしょうか。HL7 FHIRは、医療機関間で患者情報を安全かつ効率的にやり取りするための国際標準規格です。電子カルテ情報共有サービスの中核技術として位置づけられており、医療機関において対応が求められる場面が増えています。本記事では、HL7 FHIRの基本的な内容から、電子カルテ情報共有サービス・標準型電子カルテとの関係、医療機関に対応が求められる理由などを整理して解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#医療政策

目次

HL7 FHIRとは

HL7 FHIRは、非営利団体のHL7 International(Health Level Seven International)が作成した医療情報交換の国際標準規格です。正式名称の(Fast Healthcare Interoperability Resources)を含めて「エイチエルセブンファイア」と読みます。

医療機関で稼働する電子カルテや検査システムなどはベンダごとに仕様が異なるため、医療機関をまたいだデータのやり取りが難しい状況が続いてきました。HL7 FHIRは、この課題を解決するために設計された規格です。

日本では、電子カルテ情報共有サービスの中核技術として位置づけられており、普及に向けて医療機関の電子カルテにも対応が求められています。

電子カルテ情報共有サービスの要!HL7 FHIRをわかりやすく解説
出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/denkarukyouyuu.html

電子カルテ情報共有サービスと標準型電子カルテの関係

医療DXの文脈でHL7 FHIRが取り上げられる際、「電子カルテ情報共有サービス」と「標準型電子カルテ」が同時に語られるケースが多々あります。ここでは、それぞれの概要とHL7 FHIRとの関係を整理してお伝えします。

厚生労働省が推進する電子カルテ情報共有サービスとは

電子カルテ情報共有サービスとは、全国の医療機関・薬局などで患者さんの電子カルテ情報を共有するための仕組みです。「全国医療情報プラットフォーム」の一部として厚生労働省が整備を進めており、主に以下4つのサービスが含まれます。

  • 診療情報提供書を電子で共有できるサービス(退院時サマリーについては診療情報提供書に添付)
  • 各種健診結果を医療保険者・全国の医療機関等・本人が閲覧できるサービス
  • 患者の6情報(傷病名・感染症情報・アレルギー情報・薬剤禁忌情報・検査情報・処方情報)を閲覧できるサービス
  • 患者サマリーを本人が閲覧できるサービス

6情報の共有により、患者さんが別の医療機関を受診した際も、過去の診療情報や薬剤情報を確認しながら診療できる体制構築を目指しています。電子カルテ情報共有サービスについて詳細に解説した記事も、あわせて参考になさってください。

出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービス」(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/denkarukyouyuu.html

なお、ウィーメックス株式会社も電子カルテ情報共有サービスに対応しているベンダの1社です。

出典:医療機関等向け総合ポータルサイト「本サービスに対応しているシステムベンダ」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011779

標準型電子カルテとは

標準型電子カルテは、デジタル庁が開発を進めているクラウド型の電子カルテシステム(クラウドネイティブ型電子カルテ)です。電子カルテ未導入の診療所でも負担なく導入できるよう、HL7 FHIRをはじめとする標準規格に準拠した設計が採用されています。

厚生労働省の方針では、標準型電子カルテについて2026年度中の完成、2027年度中から本格運用を想定したスケジュールで進められています。

出典:厚生労働省「電子カルテの普及について第26回 健康・医療・介護情報利活用検討会
医療等情報利活用ワーキンググループ2025(令和7)年12月10日」(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001608407.pdf

標準型電子カルテについてより詳細に解説した記事も用意しているため、あわせてご覧ください。

なお、ウィーメックス株式会社は、標準型電子カルテのプロダクトワーキンググループの構成員として、開発プロセスに参画しています。

出典:デジタル庁「標準型電子カルテ プロダクトワーキンググループ」(https://www.digital.go.jp/news/f377a4d5-1054-4df3-8963-902a23078ddf

HL7 FHIRが果たす役割

電子カルテ情報共有サービスと標準型電子カルテ、どちらにも共通して登場するのがHL7 FHIRです。

電子カルテ情報共有サービスでは、「3文書6情報」をHL7 FHIRに準拠した形式で送受信する仕組みが採用されています。つまり、HL7 FHIRは異なるベンダの電子カルテ同士が、共通のルールで会話するための言語のような役割を果たしていると整理できます。

以上の内容から、自院の電子カルテが電子カルテ情報共有サービスに参加できる状態かどうかは、HL7 FHIRに対応しているかが1つの目安です。

医療機関がHL7 FHIRへの対応を求められる理由

HL7 FHIRへの対応は、医療機関にとって任意の取り組みではなくなっています。なぜなら、政策・診療報酬の両面から実質的に求められる状況に変わってきているためです。各側面について解説します。

地域連携・病診連携でのデータ共有方法が変わるため

電子カルテ情報共有サービスの普及により、これまでFAXや紙の紹介状で行われていた医療機関間のデータのやり取りが、電子的な情報共有へと移行しています。

対応が遅れると、電子カルテ情報共有サービスを通じた診療情報の閲覧・提供ができない状況が生じる可能性があります。また、地域の他医療機関がサービスを活用した連携を進めるなかで、自院だけが対応できていない状態になると、診療の質や患者さんへの説明にも影響を及ぼしかねません。

電子カルテ情報共有サービスへの参加は、患者さんが安心して通院・来院を続けてもらうための基盤の1つになるとも考えられるでしょう。

診療報酬上の要件に含まれているため

2026年度診療報酬改定では「電子的診療情報連携体制整備加算」が新設されました。従来の医療DX推進体制整備加算の要件を引き継いでおり、電子カルテ情報共有サービスへの対応状況や、マイナ保険証の利用実績などに応じて点数が設定される仕組みです。

上位の点数を算定するための施設基準には、電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制が含まれています。対応に向けて「電子的診療情報連携体制整備加算」解説記事もあわせてご確認ください。

加算の取得状況は収益に直結するため、対応の時期や方法をベンダとともに早めに検討しておく計画性が求められます。

出典:厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】P193」(https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001693568.pdf

電子カルテ情報共有サービスへの補助金概要

電子カルテ情報共有サービスの導入に際しては、厚生労働省が医療提供体制設備整備交付金に基づく補助制度を設けています。

補助の対象となるのは、自院の電子カルテシステムを電子カルテ情報共有サービスに接続するために必要な改修費用です。具体的には「6情報」と「2文書」をHL7 FHIR形式に変換して送受信できるようにするための、システム改修費用・SE費用・ネットワーク整備費用などが含まれます。

補助金を活用するには、まず自院の現在の対応状況を確認したうえで、担当ベンダに相談しながら申請のスケジュールを立てるとスムーズです。

なお、補助額の上限は医療機関の規模(病床数)や健診部門システムの有無によって異なります。

電子カルテ情報共有サービスへの補助金概要

自院がどの区分に該当するかは、医療機関等向け総合ポータルサイト内の補助金ページでご確認ください。

出典:医療機関向け総合ポータルサイト「電子カルテ情報共有サービスの導入に係る補助金」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0010765

HL7 FHIRに対応した電子カルテを選ぶポイント

電子カルテの新規導入や切り替えを検討する際には、HL7 FHIRへの対応状況を選定軸に加えることが求められます。以下の3点を確認ポイントの参考になさってください。

現在のシステムが対応しているか確認する方法

すでに電子カルテを導入している医療機関では、まず現在使用しているシステムが電子カルテ情報共有サービスに対応しているかどうかの確認が先決です。

医療機関等向け総合ポータルサイト内の「本サービスに対応しているシステムベンダ」から、各製品の対応時期・改修費用・前提条件が確認できます。まずこちらで自院のベンダを検索し、対応状況を把握したうえでベンダに直接確認するとスムーズです。

なお、対応可能な製品は順次更新されます。最新情報はベンダ担当者や製品ページも参考になさってください。

出典:医療機関向け総合ポータルサイト「本サービスに対応しているシステムベンダ」(https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011779

電子カルテ情報共有サービスへの接続実績があるか

ベンダへの確認の際は、電子カルテ情報共有サービスへの接続実績があるかどうかもご確認ください。確認手順の例は、以下のとおりです。

  • 対応ベンダ一覧で自院のベンダが含まれているか確認する
  • 接続実績の有無をベンダに問い合わせる
  • 実績がない場合は今後の対応予定・時期を確認する
  • 対応予定もない場合はベンダ切り替えを含め相談する

厚生労働省が公表している「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」をベンダに確認すると、対応範囲や改修内容について認識の齟齬が生まれにくいでしょう。

出典:厚生労働省「電子カルテ情報共有サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書v2.0.0」(https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001330543.pdf

導入後のサポート・移行支援が充実しているか

電子カルテの導入・切り替えでは、スタッフへのトレーニングや既存データの移行、稼働後の運用サポートまでの支援体制が整っているかどうかもご確認ください。

HL7 FHIR対応のための改修や接続設定は技術的な作業を伴うため、医療機関が自院で対応することは難しく、ベンダとの密な連携が欠かせません。問い合わせ窓口の対応時間や連絡方法、訪問サポートの有無なども事前に確認しておくと安心です。

なお、ウィーメックス株式会社では、導入前のご相談から稼働後のサポートまで、一貫した支援体制を整えています。詳しくはサポートページもご参照ください。

メディコムのサポート

まとめ

HL7 FHIRは、医療機関間で患者情報を安全・効率的に共有するための国際標準規格です。日本では電子カルテ情報共有サービスの中核技術として採用されており、電子カルテシステムへのHL7 FHIR対応が医療機関に求められるようになっています。

補助制度も設けられているため、申請条件・スケジュールを医療機関等向け総合ポータルサイトで確認のうえ、ベンダの担当者へご相談ください。

ウィーメックス株式会社はHL7 FHIRに対応した電子カルテを提供しており、電子カルテ情報共有サービスに対応しているベンダの一社です。導入・切り替えをご検討の際は、ぜひ製品ページをご参照ください。

クリニック向け製品一覧

著者情報

武田 直也 様

フリーランスWebライター。18年間、医療事務として合計3つの医療機関に従事。診療報酬をはじめ、診療情報管理士の資格を活かしたカルテ監査やDPCデータ分析、クリニカルパスなどの医療情報利活用に精通している。

  • メディコムのオンラインデモメディコムのオンラインデモ
  • レセプト完全攻略!クリニックの経営を安定させる秘訣 ~減点・個別指導対策に役立つレセプト作成方法を解説~レセプト完全攻略!クリニックの経営を安定させる秘訣 ~減点・個別指導対策に役立つレセプト作成方法を解説~

経営アイデア記事一覧へ


イベント・セミナーEVENT&SEMINAR

お役立ち資料ダウンロード