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診療報酬・調剤報酬 医師 事務長 2022.03.08 公開

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2022年度診療報酬改定ポイント解説② クリニック経営

2年に1度行われる「診療報酬改定」。今回は、リフィル処方箋や、感染防止対策、かかりつけ医など、クリニック経営に影響ある項目を中心に解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#医療政策 #マネジメント

2年に1度行われる「診療報酬改定」。診療所経営に大きな影響をもたらすため、その動向を早期に理解することは大変重要です。2022年2月9日に「令和4年度診療報酬改定の答申書」が出され、改定の大筋が決定しました。今後は3月初旬の「告示」をもって、ひとまず改定案が確定する形となります。 「令和4年度診療報酬改定」はコロナ禍で初めての改定であり、新型コロナの感染拡大の影響への対応と共に、これまで継続的に進められてきた「地域包括ケアシステム」の構築、「持続的な社会保障制度」に向けての内容が盛り込まれています。今回はクリニック経営に影響のありそうな項目を中心に解説します。

リフィル処方箋

今回の改定では、コロナ禍並びに超高齢化により、年々増大を続ける医療費を抑えたいと考える政府は、「リフィル処方箋」という新しい仕組みを導入することを決断しました。具体的には、医師が症状が安定していると認めた患者に対して、薬剤師による服薬管理のもと、処方箋を最大3回まで反復利用できる仕組みです。
コロナ禍においては、患者の要望から、病状の安定している患者に対しては、2カ月、3カ月といった長期処方が行われてきました。今回の変更により、長期処方は厳しくなり、これらの患者はリフィル処方箋の対象となります。従来通り、長期処方を続けると返戻や査定の対象となる恐れがあるのです。
また、リフィル処方箋が開始されると、一定期間は受診がなくとも薬がもらえることになり、状態が安定していて定期的に薬を服用している患者は、受診頻度が減ることが予想されます。一方で、毎月の症状確認を薬局に委ねることになることから、医療機関と薬局の密な情報連携が求められています。診療所は薬局との協力関係を今一度見直す必要があるのです。

リフィル処方箋

感染防止対策

今なお続く新型コロナの感染拡大を受けて、「感染防止対策」については、日ごろからの個々の医療機関等における感染防止対策に加え、地域の医療機関等が連携して実施する感染症対策をさらに推進する観点から、診療所の感染防止対策に係る体制の評価として、初診料・再診料等に「外来感染対策向上加算(6点、月1回)」が新設されます。
施設基準としては、①専任の院内感染管理者の配置②地域医療機関・医師会等との連携③業務内容及びマニュアルの整備④職員研修(年2回)⑤地域のカンファレンスの参加(年2回)⑥院内巡回(週1回)⑦発熱外来の体制・ホームページ掲示、などが挙げられています。
2021年9月までの時限的な措置としてあった「感染対策実施加算(5点)」に比べては、算定要件が大幅に拡充され、厳しい内容となっています。

外来の機能分化と地域連携

「外来機能分化と地域連携」については、紹介状なしの受診患者から定額負担を徴収する病院の範囲が見直されることとなります。対象病院は現行の特定機能病院及び一般病床 200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関」のうち一般病床200床以上の病院となり、範囲は倍増されることとなるため、紹介状の増加が見込まれます。
今後、クリニックは、紹介状等書類の増加が見込まれることから、書類作成体制の強化としてタスクシフティングなどを実施し、医師の業務負担の軽減に努める必要があります。

かかりつけ医

地域包括ケアにおいて、ゲートキーパーの役割を担う「かかりつけ医」については、「地域包括診療加算(再診料に25点/12点)」の対象疾患が慢性心不全と慢性腎臓病が追加されるとともに、 新型コロナワクチンなど成人に対する予防接種が増えたことから、「予防接種の相談」が要件に加わります。 「機能強化加算(初診料に80点)」の要件も見直され、「専門医療機関への紹介」「健康管理の相談」「保険・福祉サービスの相談」などが新たに加わるとともに在宅医療の実績も新たに盛り込まれています。
また、在宅療養支援診療所以外の診療所による在宅医療への参画をさらに推進する観点から、継続診療加算を「在宅療養移行加算(216点/116点)」に名称変更しています。従来の24時間の往診及び連絡体制について、地域の医師会又は市町村が構築する当番医制等に加入し、市町村・医師会と連携して、必要な在宅医療体制を確保した場合の評価が新設されています。
これら「かかりつけ医」の機能を評価した項目を見ると、①患者の医薬品の管理②紹介業務③相談業務(健康・保険・福祉・予防接種)④時間外対応⑤在宅対応、とその範囲が拡大しており、かかりつけ医の役割強化が求められています。
一方、「耳鼻咽喉科処置」については、小児に対する診療及び様々な処置の組合せを適切に評価する観点から、6歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を実施した場合に「耳鼻咽喉科乳幼児処置加(60点)」の加算が新設されます。また、耳鼻咽喉科の基本的な処置にいては、耳処置(25点→27点)鼻処置(14点→16点)口腔・咽頭処置(14点→16点)がそれぞれ2点引き上げられています。

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