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薬局経営 薬剤師 薬局経営者 2022.05.30 公開

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【薬局経営者向け】薬剤師の対人業務を強化するための効率化

2022年度診療報酬改定からも伺える通り、昨今、薬剤師は対人業務に重点を置くことが求められてきています。本記事では、薬剤師の対人業務・対物業務の概要や、薬局における対人業務の効率化や見直しを進める方法について詳しく解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#業務効率化 #マネジメント

2022年度調剤報酬改定では、薬剤師の業務について重点を対物から対人へ転換させることを目的に、対人業務に関わる評価が変更されました。具体的には、「調剤管理料の新設」「服薬管理指導料の新設」「調剤後薬剤管理指導加算の見直し」などです。これに伴い、薬局では対物業務の効率化がより重要になるでしょう。本記事では、薬剤師の対人業務・対物業務の概要や薬局における対人業務の効率化や見直しを進める方法について詳しく解説します。


薬剤師の役割は「対物業務」から「対人業務」へ

まずは対人業務と対物業務の具体的な内容をおさらいしつつ、薬剤師の役割が変わるきっかけとなった出来事、2022年度診療報酬改定における対人業務の評価見直し内容について詳しく見ていきましょう。

対人業務と対物業務とは

厚生労働省は、対人業務と対物業務を以下のように定めています。

対人業務
・処方内容のチェック(重複投薬、飲み合わせなど)
・医師への疑義照会
・服薬指導
・在宅訪問における薬学管理
・副作用や服薬状況のフィードバック
・処方提案
・残薬の解消
対物業務
・処方箋の受取や保管
・調製(秤量、混合、分割)
・薬袋の作成
・報酬の算定
・薬剤の監査と交付
・在庫管理

上記をふまえ、次では薬剤師の役割の変化について解説します。

『患者のための薬局ビジョン』のなかで対人業務の重要性が示されていた

これまで薬剤師の主な業務は、前述の通り、調製(秤量、混合、分割)、薬袋の作成、処方箋受取・保管、報酬算定、薬剤監査・交付といった薬中心の業務(対物業務)だと考えられていました。しかし、2015年に厚生労働省が公表した『患者のための薬局ビジョン』の基本的な考え方のなかで、対物業務から対人業務へのシフトが示され、薬剤師の役割が変化してきたのです。

患者のための薬局ビジョンは、医薬分業の進展に伴う薬剤師・薬局を取り巻く環境の変化を踏まえたうえで、すべての薬局を患者本位の「かかりつけ薬局」に再編することを目的に策定されました。

医薬分業を実現するために必要な服薬情報の一元管理や継続的な把握、それに基づく薬学的管理・指導、医療機関との連携など、かかりつけ薬剤師・薬局としてのあるべき姿と、それに向かうための道筋が示されたわけです。

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『患者のための薬局ビジョン』

2022年度診療報酬改定で「対人業務」の評価が高まった

厚生労働省は方針として、一人の薬剤師が「かかりつけ薬剤師」として同じ患者さまを継続的にフォローアップすることを求めています。なぜなら、複数の医療機関で患者さまが薬の交付を受けている場合、服薬状況や体調の変化などを一貫して把握するのが難しくなるためです。

患者さまがどの医療機関を受診しても同じかかりつけ薬局を利用するという構造を作るために、2022年度診療報酬改定では「対人業務」に関する評価が高められたのです。具体的には、「調剤後のフォロー」「ポリファーマシー対策」「健康サポート機能」などを指しています。

2022年度診療報酬改定では、対人業務への転換を促すべく以下のような項目が新設・見直されました。

【薬局薬剤師業務の評価体系の見直し】
・調剤業務の評価体系の見直し
・服薬指導等業務の評価の見直し
・外来服薬支援に係る評価

【対人業務の評価の拡充】
・糖尿病患者に対する調剤後の状況の確認等の評価の拡充
・医療的ケア児に対する薬学的管理の評価
・入院時の持参薬整理の評価
・減薬提案に係る情報提供の評価の見直し
・同一薬局の利用促進

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『令和4年度調剤報酬改定の概要(調剤)』

この改定は、薬剤師の働き方にも大きく影響を与える内容だと考えられます。
このうちの大きな変更点については関連記事にもまとめているので、確認しておくのをおすすめします。

▼関連記事はコチラ
2022年最新版 調剤報酬改定の変更点やポイントに関して

薬局には対物業務の効率化が求められるようになった

対物業務から対人業務を中心とした転換を実現するには、対物業務の効率化が欠かせません。処方箋受付時の対応の効率化やその他の対人業務にかかる時間を削減しつつ、問題のない対応を継続することが求められています。

次では、薬剤師の労働時間を増やさずして対物業務の効率化を実現するための方法について解説します。

薬局の業務効率化で検討すべき内容とは

対物業務の効率化には、主に2つの方法があります。厚生労働省が検討すべきとしている手段は次の内容です。

採択率は50%前後

IT導入補助金は申請すれば必ずもらえるものではなく、一般的な採択率は50%前後となっています。
実際の申請は、IT導入支援事業者との共同作業によって進められるため、仮に採択されなくとも、申請を進めていく過程のなかで診療所に必要なシステムが見えてきます。 システム化、ICTの活用を検討している医師、診療所は、申請を前提にシステム化の計画を立てる、ひとつの機会と捉えてもよいでしょう。

調剤機器の活用

調剤機器を活用することで、業務の効率化や安全性の向上が期待できます。検討する際には、導入する機器の性能と金額とのバランス、薬局の規模、調剤機器の精度の低下を防ぐための管理の必要性などを考慮する必要があるでしょう。

業務効率化が期待できる主な調剤機器には、以下のようなものがあります。

業務効率化が期待できる主な調剤機器

厚生労働省の報告によると、2020年9月時点で分包機(散剤)を導入している薬局は、1,472件中1,298件(88.2%)、分包機(錠剤)は1,197件(81.3%)、薬袋プリンターは1,123件(76.3%)でした。

このような調剤機器などの導入によって「調剤業務時間が減少した」と答えた薬局は18.4%(無回答67.9%)、「対人業務時間が増加した」とした薬局が17.2%(無回答68.3%)に上ることもわかりました。有効回答のみで考えると、前者は約57%、後者でも約34%の薬局でその効果を実感しているようです。

同資料において、一包化された薬剤の種類と数量を自動判定する「一包化監査支援システム」の事例も紹介されています。この機器を導入した結果、30日分、12~13種類の内服薬監査に約30分かかっていたところ、5分程度にまで短縮されたとのことです。

調剤機器の導入によって、すべての薬局が調剤業務の時間減少や対人業務の時間増加を実感しているわけではないことをふまえると、システムは単に導入するだけではなく、薬局の課題にあった選定および運用が必要だとも言えるのではないでしょうか。導入を検討される際は、現状の課題を踏まえて適切な選択をサポートしてくれるシステムベンダに相談してみるのもよいかもしれません。

▼参考資料はコチラ
厚生労働省『第9回 薬剤師の養成及び資質向上等に関する検討会』

薬剤師以外の職員の活用

薬剤師以外の職員に可能な業務を任せるのも一つの方法です。厚生労働省が2019年4月に発出した『0402通知』には、薬剤師以外が実施できる業務の基本的な考え方が示されています。
そのなかでは、次の条件をすべて満たしたうえで「手順書の整備」と「薬事衛生上必要な研修の実施」を行えば、薬剤師以外の人物が調剤を実施しても差し支えないとされました。

・最終的な責任を負う薬剤師の目が実際に届く場所で実施すること
・薬剤師の薬学的知見も踏まえ、処方箋に基づいて調剤した薬剤の品質に影響がなく、服用した患者さまに危害が及ばないこと
・業務を行う人物による判断が必要とならない機械的な作業であること

具体的には、処方箋に記載された医薬品の必要量を取り揃える行為や一包化した薬剤の数量を確認する行為が該当します。

一方、次の行為は調剤には該当せず、薬剤師以外の人物が行う際に特別な要件を満たす必要はないため、覚えておくと良いでしょう。なお、いずれの場合にも薬剤師による最終確認が求められます。

・医薬品を調剤室の棚に収納する行為
・調剤済みの薬剤を配薬カートやお薬カレンダーなどに入れる行為
・お薬カレンダーを電子画像で確認する行為
・薬剤師による服薬指導を行ったうえで、患者さまのもとへ薬剤を郵送する行為

また、以下の業務については薬剤師以外の人物では実施できないので注意が必要です。

・軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接軽量、混合する行為
※ただし、前述の機器の活用はこれに該当しない
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『調剤業務のあり方について(薬生総発0402第1号)』

対人業務の効率化については早めの検討を

薬剤師には、対物業務から対人業務への転換が求められています。対人業務に取り組む時間を確保するには、対物業務の効率化が必要です。調剤機器の導入や薬剤師以外の職員の活用などを検討しましょう。

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