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令和4年診療報酬・調剤報酬改定情報 情報発信サービス

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令和4年診療報酬・調剤報酬改定情報

メディコムでは医療機関様への情報提供として、令和4年度診療報酬・調剤報酬改定情報をいち早くお届けします。告示・通知の解釈から、院内運用対策、改定Q&Aまでメディコム改定情報を是非お役立てください。

※改定前情報につきましては、中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。
※画像資料は厚労省 中医協総会資料より引用

診療報酬改定・調剤報酬改定説明動画

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速度調整説明

診療報酬改定の概要(抜粋)

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診療所・病院向け【コンピューターの説明】

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調剤報酬改定の概要

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保険薬局向け【コンピューターの説明】

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診療報酬改定情報(入院)

令和4年診療報酬改定における、入院関連点数を纏めた資料を提供しております。
院内研修等の資料として是非ご活用ください。 資料はこちら
※本資料は有床診療所、療養病棟、地域包括ケア病棟等入院における改定項目の一部を抜粋した資料となっております。予めご了承ください。

診療報酬改定・調剤報酬改定Q&A

【医科】 令和4年度診療報酬改定に関するQ&A

令和4年4月診療報酬改定に関するお客様からのご質問を、4月13日時点での疑義解釈等を基にQ&Aとして纏めましたので是非ご活用ください。 資料はこちら
※今後の厚生労働省からの告示等で解釈が変更になる可能性があることを、予め御了承ください。

【調剤】 令和4年度調剤報酬改定に関するQ&A

令和4年4月調剤報酬改定に関するお客様からのご質問を、4月22日時点での疑義解釈等を基にQ&Aとして纏めましたので是非ご活用ください。 資料はこちら
※今後の厚生労働省からの告示等で解釈が変更になる可能性があることを、予め御了承ください。

令和4年診療報酬改定ニュース

メディコム 改定ニュースN0.6

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和4年2月9日現在)

【中医協・総会】 令和4年2月9日 中医協・総会 

2月9日に開催された中央社会保険医療協議会・総会において、新点数や施設基準の一部が明らかになった。詳細は3月上旬の告示(点数表、施設基準)、解釈通知等を待つ必要があるが主だったものを挙げていく。
初診料・再診料について、情報通信機器を用いて初診を行った場合の評価を新設。◆初診料(情報通信機器を用いた場合)251点。◆再診料(情報通信機器を用いた場合)73点。オンライン診療料は廃止とした。初診からのオンライン診療は、原則として「かかりつけの医師」が行うこととしているが、既往歴、服薬歴、アレルギー歴等医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、お薬手帳等から把握でき、患者の症状と併せて医師が可能と判断した場合も実施できる。◆医学管理については、皮膚科特定疾患指導管理料等多くの医学管理で情報通信機器を用いた場合の評価が新設される一方、検査等を包括している地域包括診療料等の当該評価が削除された。在宅医療も在医総管をはじめ新たな評価が新設されている。
また、オンライン資格確認システムの活用を通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療を実施した場合の「電子的保健医療情報活用加算」も初診料・再診料に係る加算として新設となった。
「新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築」は令和4年度診療報酬改定の重点課題となっており、入院/外来、病院/診療所において様々な感染防止対策に対する取り組みを評価する新しい項目や加算が設けられた。診療所(外来)における感染防止対策に係る新設項目の代表として◆「外来感染対策向上加算」が挙げられる。初診料・再診料・小児科外来診療料・在宅患者訪問診療料等を算定した場合、患者1人につき月1回限り所定点数に加算されるものだが「専任の院内感染管理者の配置」「感染防止対策部門の設置」「発熱患者の動線を分けることが出来る体制」「週に1度程度、定期的に院内巡回、感染防止対策の実施状況の把握・指導」など19の施設基準がある。
また、感染症防止対策の地域連携を推進するための◆「連携強化加算」、地域や全国のサーベイランスに参加し、感染防止対策に資する情報提供体制があるものとして届出を行っている場合の◆「サーベイランス強化加算」も新設。
病院(入院)では、◆「感染防止対策加算」の評価のありかたについて見直され、名称が「感染対策向上加算」へ変更されると共に、項目が細分化され、サーベイランスの参加や情報提供体制、感染制御チームについての要件等が追加されている。
◆大病院の紹介状なしで受診する場合の定額負担は、初診で7,000円、再診で3,000円となる(医科の場合)。患者負担は現行よりそれぞれ2,000円、500円増となるが、初診料、再診料よりそれぞれ200点、50点を控除するため、病院側の収益としてはプラスマイナスゼロ。(令和4年10月1日からの施行・適用)また受診時定額負担の対象となる医療機関に「一般病床200床以上の紹介受診重点医療機関」も追加する。定額負担を求めない要件についても「単なる予約受診」等を明確化することとした。
従前からの取組である、外来医療の機能分化・連携強化を加速する狙い。これにより、見直されたものとしては
◆診療情報提供料(Ⅲ)がある。「診療情報提供料(Ⅲ)は、その名称を「連携強化診療情報提供料」に変更。地域の診療所等が「紹介受診重点医療機関」に対して患者の紹介を行い紹介先においても継続診療する場合、紹介元診療所等からの求めに応じて診療情報提供した際に算定できる。また、算定回数も「3月に1回」から「1月に1回」とした。

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診療区分ごとに主だった改定項目及び新設項目をみると
■医学管理等■ ◆「生活習慣病管理料」の見直し。投薬に係る評価を包括から外すと共に点数を一本化。また、総合的な治療管理は看護師・薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携しても良いことを明記。◆「小児かかりつけ診療料」は時間外における対応体制に係る施設基準を見直し、◆「小児科外来診療料」の届出が不要となる。また、◆大腿骨近位部骨折後の二次性骨折予防として「二次性骨折予防継続管理料」、◆アレルギー性鼻炎患者の計画的なアレルゲン免疫療法として「アレルギー性鼻炎免疫療法治療管理料」、◆下肢の潰瘍を有する患者に対する計画的な医学管理として「下肢創傷処置管理料」、◆一般不妊治療に対する一般不妊治療管理料等多くの新設項目がある。医学管理等は全体的に点数が高めであるため算定要件や施設基準等を確実に把握することが重要。
■在宅医療■◆通院から在宅へのスムーズな移行を推進するため、外来担当医と在宅担当医による共同指導に対して「外来在宅共同指導料」が新設。また、◆訪問看護指示料・精神科訪問看護指示料に対して、特定行為研修を受けた看護師へ、医師が特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価として「手順書加算」が新設された。その他、◆在宅療養指導管理料にも、在宅抗菌薬吸入療法指導管理料等多くの新設項目がある。
■在宅医療■◆通院から在宅へのスムーズな移行を推進するため、外来担当医と在宅担当医による共同指導に対して「外来在宅共同指導料」が新設。また、◆訪問看護指示料・精神科訪問看護指示料に対して、特定行為研修を受けた看護師へ、医師が特定行為の実施に係る手順書を交付した場合の評価として「手順書加算」が新設された。その他、◆在宅療養指導管理料にも、在宅抗菌薬吸入療法指導管理料等多くの新設項目がある。
■検査■ 大腸内視鏡検査において◆バルーン内視鏡を用いた場合の「バルーン内視鏡加算」、◆骨塩定量検査に 「REMS法(腰椎)140点が新設。◆「小児食物アレルギー負荷検査」の対象患者が9歳未満・年2回⇒16歳未満・年3回に拡大。点数引上げ項目としては◆「鼻腔・咽頭拭い液」が現行5点から25点に大幅引き上げ。その他、◆「細菌顕微鏡検査」「細菌培養同定検査」「細菌薬剤感受性検査」等微生物学的検査、採血料が引上げられている。
■処置・手術■ 耳鼻咽喉科において◆「耳処置」「鼻処置」「口腔、咽頭処置」の点数引上げ、◆「耳鼻咽喉科乳幼児処置加算」、◆「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」の新設、また◆「下肢創傷処置」として、足部に潰瘍を有する患者に対する点数が新設された。◆人工腎臓については評価のあり方について見直しがあり大幅に再編された。
手術では◆「緑内障手術」の項目に「濾過胞再建術(needle法)」が追加。また◆「内視鏡的小腸ポリープ切除術」の新設、◆「下肢静脈瘤」に「静脈瘤切除術」が追加で新設。◆「創傷処理」、「小児創傷処理」、「皮膚切開術」等の点数が引上げとなった。
■精神科専門療法■◆「通院・在宅精神療法」については、精神保健指定医が行った場合とそれ以外に区分再編、「通院精神療法」に他職種共同の支援として「療養生活継続支援加算」が新設。◆孤独・孤立による影響等から精神障害・その増悪に至る可能性のある患者に対し、かかりつけ医等と精神科等が連携して指導等を行った場合の評価として「こころの連携指導料」が新設された。また、◆「依存症集団療法」に「アルコール依存症の場合」が追加された。
■投薬・注射■ ◆湿布薬は1処方につき63枚までとなった。、また◆「リフィル処方箋」の運用を開始、◆「後発薬品使用体制加算」、「外来後発医薬品使用体制加算」の基準がそれぞれ引き上げられた。注射については、◆「皮内・皮下及び筋肉内注射」、「静脈内注射」、「点滴注射」の手技料及び乳幼児加算がそれぞれ引き上げられた。
■リハビリテーション■◆標準的算定日数を超えて疾患別リハビリテーションを行う一部の患者に対して、月1回以上FIMを測定することが要件化された。また、◆「リハ実施計画書・リハ総合実施計画書」について、患者自らの署名又は患者の家族等による署名が困難な場合の署名を不要とすることとした。

【リフィル処方箋】とは?

リフィル処方箋とは、「医師が認めた場合、一定期間、反復使用できる処方箋」

【対象患者】医師の処方により、薬剤師による服薬管理の下、一定期間内に処方箋の反復利用が可能である患者

【留意事項】

  • 保険医療機関の保険医がリフィルによる処方が可能と判断した場合には、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
  • リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回までとする。また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、患者の病状等を踏まえ、個別に医学的に適切と判断した期間とする。
  • 保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬についてはリフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
  • リフィル処方箋による1回目の調剤を行うことが可能な期間については、通常の処方箋の場合と同様とする。2回目以降の調剤については、原則として、前回の調剤日を起点とし、当該調剤に係る投薬期間を経過する日を次回調剤予定日とし、その前後7日以内とする。

【処方箋交付時の留意事項】

  • リフィル可欄にチェックと回数を記載する
  • 反復回数の上限は3回まで
  • 麻薬、向精神薬等処方日数に上限のある薬剤及び湿布薬が処方箋に含まれる場合はリフィル処方不可
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【中医協・総会】 令和4年2月2日 中医協・総会

2月2日中医協総会において、2022年度の診療報酬改定に向けた議論が行われた。医薬品の新規薬価収載についての報告とともに個別改定項目について行われた一部修正について了承し、2024年度以降の改定に向けた答申附帯意見を取りまとめた。◆新規薬価収載は内用薬7品目・2成分、注射薬5品目・3成分、外用薬4品目1成分が新規追加で不妊治療が保険適用となることから生殖補助医療に係る薬剤が中心。前回(令和4年1月28日)では未確定であった◆一般病棟用の重症度、医療・看護必要の見直しに伴う、入院料等の施設基準における該当患者割合が発表された。また評価項目についても「点滴line同時3本以上の管理」⇒「注射薬剤3種類以上の管理」、「心電図モニターの管理」⇒削除、「輸血や血液製剤の管理項目の評価 1点」⇒「2点」に変更することが決まった。

メディコム 改定ニュースN0.5

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和4年1月28日現在)

【中医協・総会】 令和4年1月28日 中医協・総会 

1月28日開催の中医協総会において令和4年度診療報酬改定における特定保険医療材料の機能区分の見直し、医療機器及び臨床検査の保険適用について議論が行われた。◆機能区分の見直しに関しては人工腎臓で使用する「持続緩徐式血液濾過器」や「血管造影用シースイントロデューサー(1)一般用」を細分化などが議題にあげられた。また骨セメント等、整形外科領域における特定保険医療材料の一部の名称変更も検討対象となった。◆新たな保険適用機器として間歇スキャン式持続血糖測定器(商品名:FreeStyleリブレ)があげられたが、特定保険医療材料としては設定せず、「血糖自己測定器加算 間歇スキャン式持続血糖測定器によるもの」として技術料による評価となる見込み。

【中医協・総会】 令和4年1月26日 中医協・総会 

1月26日中医協総会において、令和4年度診療報酬改定に向けた個別の改定項目、いわゆる「短冊」論議が始まった。 今後、2月上旬(2月4日予定)の答申に向けての議論がさらに活発化される。※(届)とあるものは施設基準を満たした上で地方厚生局長等に届出を行っている医療機関で算定可能。

□「新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築」に関しては、外来診療時の感染防止対策に係る体制について新たな評価を行うとともに感染防止対策加算について、名称・要件及び評価を見直す。

◆外来感染対策向上加算(届):保険医療機関(診療所に限る)において診療を行った場合は、外来感染対策向上加算として、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。ただし、厳しい施設基準が設けられる。
◆連携強化加算(届):感染症対策に関する医療機関間の連携体制に適合している医療機関において診療を行った場合、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。
◆サーベイランス強化加算(届):感染防止対策に資する情報を提供する体制を整えている医療機関において診療を行った場合、患者1人につき月1回に限り所定点数に加算する。

□外来医療の機能分化に関しては、外来機能の明確化及び医療機関間の連携を推進する観点からの見直しが行われる。

◆紹介状なしで受診した患者等から定額負担を徴収する責務がある医療機関の対象を現行の特定機能病院及び一般病床200床以上の地域医療支援病院から、「紹介受診重点医療機関(医療資源を重点的に活用する外来を地域でも基幹的に担う医療機関)」のうち一般病床200床以上の病院に拡大。また、定額負担の金額を変更する。さらに定額負担を求める患者の初診・再診について一定額控除する(点数未定)。ただし、令和4年10月1日からの施行・適用とする。
◆外来在宅共同指導料:外来医療を継続的に受けている患者が在宅医療に移行するにあたり、患家等において、外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が連携し、当該患者に対して指導等を実施した場合に算定する。
◆連携強化診療情報提供料:現行の診療情報提供料Ⅲからの名称変更。さらに算定上限回数・要件の変更(回数未定)。

□かかりつけ医機能の見直しについては、かかりつけ医機能の評価を推進する観点から対象疾患を見直すとともに予防接種に関する相談や小児に対する継続的な診療を推進等、様々な見直しが行われる。

◆地域包括診療料等(届)の対象疾患に、慢性心不全及び慢性腎臓病を追加。患者の生活面の指導は医師の指示を受けた看護師や管理栄養士、薬剤師が行っても良いこととする。予防接種に係る相談に対応することを要件に追加し、院内掲示する。
◆小児かかりつけ診療料(届)については、診療時間外における対応体制の整備状況により施設基準を細分化。
◆耳鼻咽喉科乳幼児処置加算:耳鼻咽喉科において、6歳未満の乳幼児に対して耳鼻咽喉科処置を実施した場合の新たな加算、また抗菌薬適正使用に係る評価として、「耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算」の新設。
◆機能強化加算(届):かかりつけ医機能を明確化し要件を見直す。必要に応じて専門医療機関への紹介、健康管理に係る相談に応じること、医薬品の把握、緊急時の対応等を行うと同時に院内掲示・HP等で掲示すること等が追加。また、直近1年間の「地域包括診療加算2の算定回数」「往診等の回数」に関する実績基準を設けることとした。
◆在宅療養移行加算:継続診療加算より名称変更。地域の医師会等と連携して在宅医療体制を確保する場合を評価。

□在宅医療に関しては「質の高い在宅医療の提供を更に推進」し「在宅医療の裾野を広げる」について見直しが行われ、要件変更や新設項目があがった。

◆在宅療養支援診療所:在支診以外の診療所及び介護保険施設等と連携すること、在宅療養移行加算を算定する診療所の往診体制及び連絡体制の構築に協力していること、適切な意思決定支援に係る指針を定めていることを施設基準の要件に追加。
◆在宅支援病院:施設基準の要件に在支診等からの要請により患者の受入れを行う病床を常に確保していることが追加。
◆小児の在宅医療については、「在宅がん医療総合診療料」に15歳未満の小児に対する加算が新設。また、緊急往診加算の対象者に15歳未満の低体温、けいれん、意識障害、急性呼吸不全等が予想される場合が追加となる。

□地域包括ケアシステムの推進のための取組として、医療的ケア児に対する支援及び連携強化や在宅医療における医科歯科連携の推進、処方箋様式の見直し(リフィル処方箋の仕組み)等についての項目が挙げられた。

◆診療情報提供料(Ⅰ)の情報提供先に保育所、児童相談所を追加。また対象患者に、小児慢性特定疾病支援の対象患者を追加。
◆症状が安定している患者について、医師の処方により、医師・薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できるリフィル処方箋の仕組みを新設。またそれに伴い、処方箋料の要件を見直す。

1.リフィル処方箋とは
症状が安定している患者について、医師の処方により、医師及び薬剤師の適切な連携の下、一定期間内に処方箋を反復利用できる処方箋の事をリフィル処方箋という。
2.リフィル処方箋が交付できる対象患者
一定期間内に処方箋の反復利用が可能であると医師が判断した患者。
3.リフィル処方箋の留意点及び運用ルール
(1)リフィルによる処方を行う場合は、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入する。
 ※上記に伴い処方箋の様式が変更されます(下図)
(2)リフィル処方箋の総使用回数の上限は3回まで。
また、1回当たり投薬期間及び総投薬期間については、医師の判断とする。
(3)投薬量に限度が定められている医薬品及び湿布薬については、リフィル処方箋による投薬を行うことはできない。
※麻薬、向精神薬等投与日数に上限のある薬剤、湿布はリフィル処方箋による投薬を行うことができない。

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□患者にとって安心・安全に医療を受けられるための体制の評価や医薬品の安定供給の確保等については、療養と就労両立を推進、人工腎臓導入期加算の要件・評価の見直しなどがあげられた。

◆療養・就労両立支援指導料の対象疾患に、心疾患、糖尿病及び若年性認知症を追加し、必要な情報提供先に、当該患者が勤務する事業場の衛生推進者を追加。また、相談支援加算の対象職種に、精神保健福祉士及び公認心理士を追加とする。
◆内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術の算定要件に「家族性大腸腺腫症の患者に対して実施した場合は消化管ポリポーシス加算」を追加。
◆人工腎臓(届)の導入期加算の要件に腎代替療法の所定研修修了者の配置を追加すると共に評価の見直し。
◆在宅腹膜灌流に係る遠隔モニタリングの評価を新設。
◆在宅血液透析指導管理料の要件、評価の見直し。日本透析医会作成の「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて行うことを要件化。
◆生活習慣病管理料の要件、評価の見直し。治療計画に基づく総合的な治療管理は、看護師、薬剤師、管理栄養士等の多職種と連携して実施しても差し支えないこととする。

□医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応では、情報通信機器を用いた初診・再診に係る評価の新設やオンライン在宅管理に係る評価の新設等が項目にあがった。

◆「初診料(情報通信機器を用いた場合)が新設。対象患者は「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者。
◆再診料に関しては、再診料(情報通信機器を用いた場合)が新設され、従来のオンライン診療料が廃止となる。
◆情報通信機器を用いて行った医学管理等について、外来栄養食事指導料、ウイルス疾患指導料、皮膚科特定疾患指導管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料、がん患者指導管理料、乳幼児育児栄養指導料等が評価の対象となる。ただし、救急医療として実施されるもの、精神医療に関するもの、検査料等が包括されている医学管理等については、情報通信機器を用いた実施を評価の対象としない。
◆在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた場合の評価を新設。施設入居時医学総合管理料に関しても同様。またオンライン在宅管理料を廃止する。
◆オンライン資格確認システムの活用により、診断及び治療等の質の向上を図る観点から、外来において、オンライン資格確認システムを通じて患者の薬剤情報又は特定健診情報等を取得し、当該情報を活用して診療等を実施することについて、新たな評価を行う。

【新設】
初診料 電子的保健医療情報活用加算
再診料 電子的保健医療情報活用加算

【対象者】
オンライン資格確認システムを活用する保険医療機関を受診した患者

【施設基準】
(1)レセプト電算請求を行っていること。
(2)電子資格確認を行う体制を有していること。
(3)電子資格確認に関する事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

【算定要件】
当該点数の届出を行った医療機関を受診した患者に対して、電子資格確認により、 当該患者に係る診療情報等を取得した上で診療を行った場合は、電子的保健医療情報活用加算として、月1回に限りそれぞれ所定点数に加算する。
尚、初診の場合であって、電子資格確認により、当該患者に係る診療情報等の取得が困難な場合又は他の保険医療機関から当該患者に係る診療情報等の提供を受けた場合等にあっては、令和6年3月31日までの間に限り、●●点(点数未定)を所定点数に加算する。

□アウトカムにも着目した評価の推進面では以下の項目があがった。

◆疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化。質の高いリハビリを推進しつつ事務手続きの簡素化を図る観点からは、リハビリテーション実施計画書等に係る要件を見直し、患者等の署名を求めなくても差し支えないこととする。

□有効で安全な不妊治療を受けられるようにするための適切な医療の評価としては

◆一般不妊治療管理料、◆人工授精を新設。また、生殖補助医療に係る医療技術については、◆生殖補助医療管理料、 ◆内分泌学的検査「抗ミュラー管ホルモン(AMH)、◆採卵術、◆体外受精・顕微授精管理料等が新設となった。
男子不妊治療の項目においては、◆Y染色体微小欠失検査、◆精巣内精子採取術が新設となった。

□がん患者、認知症患者に対する医療の評価面では

◆がん患者指導管理料イについて、末期の悪性腫瘍の患者に対して、当該患者の診療方針等に関する意思決定支援を実施した場合にも算定可能とするとともに、医療機関が適切な意思決定支援に係る指針を作成していることを要件化、またがん患者指導管理料ロについて、がん患者の心理的不安の軽減を目的とする面接を行う職種に、公認心理師を追加。
◆外来化学療法を実施しているがん患者に対して管理栄養士が指導を行った場合の評価の新設。
◆必要な診療体制を整備し外来化学療法を実施した場合の外来化学療法診療料が新設となった。
◆認知症専門診断管理料2の対象となる医療機関に、連携型の認知症疾患医療センターを追加。

メディコム 改定ニュースN0.4

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和4年1月14日現在)

【中医協・総会】 令和4年1月14日 中医協・総会

1月14日開催の中医協総会において、2022年度診療報酬改定に向けた「議論の整理」が固められた。今後、パブリックコメント・公聴会を通じて意見を聴取、それを踏まえて「個別改定項目」(通称:短冊)に基づく議論を1月末より集中的に行う予定。 ◆「医療機能の分化・強化、連携の推進に向けた、提供されている医療機能や患者像の実態に即した、看護配置7対1の入院基本料を含む入院医療の評価の適正化」、◆「在院日数を含めた医療の標準化に向けた、DPC制度の算定方法の見直し等の更なる包括払いの推進」、◆「医師の働き方改革に係る診療報酬上の措置について実効的な仕組みとなるよう見直し」、◆「外来医療の機能分化・連携に向けた、かかりつけ医機能に係る診療報酬上の措置の実態に即した適切な見直し」、 ◆「費用対効果を踏まえた後発医薬品の調剤体制に係る評価の見直し」、◆「薬局の収益状況、経営の効率性等も踏まえた多店舗を有する薬局当の評価の適正化」、◆「OTC類似医薬品等の既収載の医薬品の保険給付範囲の見直しなど、薬剤給付の適正化の観点からの湿布薬の処方の適正化」についての改革を着実に進めることとなった。

【中医協・総会】 令和4年1月12日 中医協・総会 「個別事項(その13)」について

令和4年1月12日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その13)」について議論が行われた。主な内容は、「コロナ・感染症対応について」、「一般病棟用の重要度、医療・看護必要度について」、「急性期入院医療について」等に加え、これまで議論してきた項目の整理を行った。◆コロナ感染症対応では現在の経過措置を廃止とし、令和4年度診療報酬改定において新たな施設基準を設けると共に、改定項目ごとに当面必要な経過措置を設けるとした。具体的には、医療法上の許可病床数を超過する入院の取扱い、施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関の取扱い、看護配置の変動に関する取扱い、DPC対象病院の要件等の取扱い、本来の病棟でない病棟等に入院した場合の取扱い、研修等の取扱いについて、患者の急激な増加等に鑑み、柔軟な取扱いを行うこととした。

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また入院について様々な項目が議論された。◆急性期一般等においては、急性期入院医療を実施するための体制について新たな評価を行うこととし、一般病棟用の看護必要度について評価項目、入院料についての評価を見直すことになった。
◆地域包括ケア病棟については、その役割に応じた医療の提供を推進する観点から、入院料の要件・評価を見直す。◆回復期リハビリテーション病棟では、重症患者への効率的・効果的なリハビリテーション提供をこれまで以上に推し進めるため入院料の見直しを行い、さらに回復期リハビリテーションを要する患者の状態として「急性心筋梗塞、狭心症の発作もしくはその他急性発症した心大血管疾患の発症後又は手術後の状態」を追加することとした。◆療養病棟では、療養病棟入院基本料の経過措置の取扱いと「医療区分3の評価項目のうち、中心静脈栄養を実施している状態について要件を見直す。さらに医療法に基づく医療養病床に係る人員配置標準の経過措置を見直す方針とした。
◆有床診療所療養病床入院基本料を算定する診療所において慢性維持透析を実施した場合の新たな評価を行う。また有床診療所一般病床初期加算、救急・在宅支援療養病床初期加算に関して、「急性期医療を担う他の医療機関からの受入れ」と「在宅からの患者の受入れ」を区別して評価する。
その他、これまで議論された項目について整理が行われたが、◆外来の各項目については以下の通り(抜粋)。「大病院の受診時定額負担」の対象範囲と診療に係る保険給付範囲・定額負担額の見直し、◆「紹介受診重点医療機関」及び「かかりつけ医機能を有する医療機関」等が患者の紹介を受けた医療機関に対し情報提供した場合に新たな評価を設ける。
◆外来医療を担う医師と在宅医療を担う医師が患家において共同で指導を行なったときの新たな評価、◆地域包括診療料等について対象疾患の見直しと「予防接種に関する相談への対応」を要件に盛り込む、◆小児かかりつけ診療料について時間外対応の体制を考慮した評価とする、といった項目があげられた。
在宅医療については◆在宅療養支援診療所・在宅療養支援病院の要件に「地域支援事業等への参加」「ACP指針の作成」を追加、◆小児に対する在宅医療を適切に評価するため「緊急往診加算」の要件を見直すことなどがあがった。
前回改定時より継続して重点課題となっている医師等の働き方改革の推進の部分では◆夜間看護体制加算等についての評価の見直し及び業務管理等の項目の見直し、◆医師事務作業補助体制加算について要件・評価の見直し、◆看護職員・看護補助者に「より充実した研修」を実施した場合の評価の新設。2024年に医師の時間外労働に上限が設けられることから今回の改定が最後の準備という位置づけとなり議論される。今改定においても医療の質・水準を高める観点から個別に議論される項目として◆画像診断報告書・病理診断報告書の確認漏れによる治療開始遅延防止の取組を新設、◆生活習慣病管理料について要件・評価の見直し、◆施設療養患者に対するオンライン医学管理の新たな評価、◆がん患者指導管理料の要件見直し、専門知識を有する管理栄養士による外来化学療法実施患者への栄養指導に新たな評価、◆認知症専門診断管理料の対象医療機関の見直し、◆オンライン資格確認システムの活用があげられた。
不妊治療に関しては◆一般不妊治療に係る医療技術等について複数の新たな評価を行うとして、「人工授精の実施」、「生殖補助医療の実施に当たり必要な医学的管理及び療養上の指導」、「卵巣予備能の検査」「採卵の実施」、「体外受精・顕微授精の実施」等の医療技術等において適切な評価を行うこととなった。

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【中医協・総会】 12月24日 中医協・総会 「個別事項(その12)」について

12月24日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その12)」について議論が行われた。主な内容は、「診療報酬上の届出簡素化」、「消化管ポリポーシスの内視鏡治療について」、「透析医療について」、「耳鼻咽喉科領域における処置について」など◆診療報酬上の届出簡素化については、医療従事者の負担軽減や業務効率化を進めることを目的とし届出の簡素化を了承、研修修了証の添付を求めている施設基準の届出、訪問看護ステーションについて、連絡先等の変更であって届出区分に変更等がない場合の届出の簡素化が検討された。さらに届出のデジタル化も推進、2022年4月から16の施設基準について、7月からは施設基準の定例報告についてオンライン化を予定。

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◆消化管全体にポリープが多発する「消化管ポリポーシス」については、放置すれば大腸がんが必発する場合が多いため、予防的大腸切除が推奨されているが内視鏡的治療を希望する患者が少なくない。また、現状では摘出したポリープの大きさによってのみ評価されており、個数による評価がなされていない。以上のことから診療報酬上での評価として、内視鏡治療として多数のポリープ摘出に対する新たな点数を設けてはどうかとの意見が診療側・支払い側の双方から出された。

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◆長期入院血液透析患者については受入施設が不足している実態があり有床診療所の役割が重要であることから有床診療所における透析の現状、人工腎臓の算定回数の推移について議論された。
さらに、HIF-PH阻害剤を「院外処方している患者以外」の場合、現状では高い点数が設定されているが、高点数を算定することが不合理な事例やHIF-PH阻害剤の院外処方が非常に少ない事実を踏まえ今後人工腎臓に関する診療報酬の調整が行われる見込み。

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◆耳鼻咽喉科領域の処置料は、簡素化の観点から包括化することも考えられているが、臨床実態に応じた形になるような仕組みであるべきとの議論がなされ、領域別の処置の算定回数や実施状況に関する現状報告が行われた。

メディコム 改定ニュースN0.3

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和3年12月22日現在)

【中医協・総会】 12月22日 中医協・総会 「外来(その5)」について

12月22日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「外来医療(その5)」について議論が行われた。主な内容は、「オンライン診療について」、「オンライン資格確認について」、「電子処方箋について」、◆オンライン診療については、新型コロナの臨時的取扱い及び「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改定も踏まえた上で、「初診からのオンライン診療」、「対象疾患、算定要件、施設基準」等について議論が行われた。診療側からは初診からのオンライン診療においては、新型コロナ下の対応はあくまでも臨時的対応であり、オンライン診療は対面診療の補完としての役割を超えるものではないといった意見の他、オンライン診療の割合1割以下の施設基準は守るべきといった意見、支払側からは安心、安全を担保した上で、指針と同様の拡大を求める意見やオンライン診療の普及の為に、対面とオンライン診療の診療報酬上の差の是正について意見が寄せられた。◆オンライン資格確認については、顔認証付カードリーダーの申込数は全医療施設の内56.5%となっているが、運用開始施設数が8.8%と医療機関の普及が進んでおらず、制度の遅れが指摘された。

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◆電子処方箋については、令和5年から運用開始予定となっているが、患者の利便性、業務効率化等運用の必要性については、意見が一致しているが、システム上のセキュリティ問題、医療機関等のシステム改修に対する診療報酬上の評価等の指摘がされた。

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【中医協・総会】 12月17日 中医協・総会 「外来(その4)」について

12月17日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「外来医療(その4)」について議論が行われた。主な内容は、「かかりつけ医機能に係る評価について」、◆初診時におけるかかりつけ医等に係る評価として、平成30年の改定で「機能強化加算」が新設されたが、機能強化加算の届出をしている医療機関の方が、届出をしていない医療機関と比較して、かかりつけ医機能を有しており、初診においても、他の医療機関の受診状況や処方された薬の内容を伝える等、かかりつけ医機能に係る診療が行われている調査結果もあり、評価の継続・充実が必要であるといった声がある一方、支払側からは、かかりつけ医機能に係る評価として存在する、機能強化加算、外来管理加算、特定疾患療養管理料、地域包括診療料・加算等重複する点数に対する整理を求める声や機能強化加算について元になる管理料等の算定実績が無いにも関わらず、全初診患者に算定されている医療機関が1割程度存在する事を問題視する意見など、かかりつけ医機能に関する診療報酬上の評価の在り方について診療側と支払側で白熱した議論が行われた。◆小児かかりつけ診療料については、前回の議論を踏まえ、地域の夜間・休日の初期小児救急医療に参画している等の要件を満たしたうえで24時間常時対応の要件緩和の方向で検討が行われた。

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【中医協・総会】 12月15日 中医協・総会 「個別事項(その10)」について

12月15日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その10)」について議論が行われた。内容は、「不妊治療の保険適用について」、過去4回に渡り検討が進められてきたが概ね内容が固まった◆保険適用の範囲については、学会の推奨度A及びBとされる医療技術(男性不妊治療を含む)について、原則保険適用とし、Cとされる医療技術については保険適用外となる。ただ、Cとされる医療技術も、順次申請により先進医療として審議を進める。具体的には「体外受精」、「顕微授精」、「胚移植」(新鮮・凍結)などが保険適用となり、子宮内膜受容能検査等は保険適用外となる。 ◆医薬品等については「薬事承認を得たもの」を保険適用とする。◆一般不妊治療(タイミング法及び人工授精)に係る医療技術及び薬事承認を有する医薬品等についても、保険適用とする。

◆保険適用の運用に当たっては、患者の定義は「不妊症と診断された特定の男女」とする。◆年齢については、女性の治療開始時点において43歳未満の者を対象し、回数については、女性の治療開始時点において40歳未満の者は、1子につき6回までとし、治療開始時点において40歳以上43歳未満の者については、1子につき3回までとする。なお、回数の把握については、当面は、患者からの申告・誓約に基づき対応する。◆施設基準、その他取扱いについては、現行の特定治療支援事業における取扱いや生殖医療ガイドラインを踏まえて要件を定める。◆第三者の卵子又は精子を用いた生殖補助医療等については、 国会においてその取扱いに係る検討が進められていることを踏まえ、現時点においては保険適用外とされた。

【中医協・総会】 12月10日 中医協・総会 「個別事項(その9)」について

12月10日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その9)」について議論が行われた。主な内容は、「二次性骨折の管理について」、「運動器疾患管理について」、「高度難聴管理について」、「知的障害者等への医療提供について」、「バイオ後続品の使用推進について」など、◆二次性骨折については、骨粗鬆症を有する大腿骨頸部骨折患者の二次性骨折の予防を推進する観点から、入院後早期からの学会のガイドライン等に沿った骨粗鬆症に対する一連の治療に対する評価の検討、◆運動器疾患管理については、「小児運動器疾患指導管理料」の要件について、12歳未満とする年齢要件、6月に1回とする算定制限について見直しの検討が行われた。

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◆高度難聴管理については、現行の「高度難聴指導管理料」について、人工内耳植込術を行っていない高度難聴患者の算定制限(1回に限り)について要件緩和の検討が行われた。続いて◆障害者支援施設等に入所している知的障害を持つてんかん患者に対して、かかりつけ医とてんかん診療拠点病院との連携を評価する「遠隔連携診療料」(DtoPwithD)の要件拡大について検討が行われた。◆バイオ後続品の使用推進については、更なる使用促進策として、現行の「バイオ後続品導入初期加算(150点)」の更なる評価の検討が行われた。

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メディコム 改定ニュースN0.2

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和3年12月22日現在)

【中医協・総会】 12月8日 中医協・総会 「個別事項(その8)」について

12月8日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その8)」について議論が行われた。主な内容は、「後発医薬品について」、「医薬品の適切な使用の推進について」、◆後発医薬品については、一般名処方加算の算定割合は増加しており、一般名で処方された医薬品のうち、約85%が薬局で後発医薬品が調剤されていることから、後発医薬品の使用割合を高めるには加算の更なる評価が必要との意見の他、調剤薬局における後発医薬品調剤体制加算について、財務省の調査において、令和5年末までの試算として加算額(1200億円程度)に対して医療費(薬剤費)削減効果額の増加分が200億円程度とされており、費用対効果が見合っていないとして、支払側から加算の廃止を求める意見、減算規定の厳格化を求める意見が上がった。◆医薬品の適切な使用の推進については、分割調剤について議論が行われ、「残薬の確認が行いやすい」、「患者の服薬管理を継続して行いやすい」といったメリットがあるものの、医療機関の分割指示は増えておらず、その理由として「必要性を感じないから」、「やり方が分からないから」という回答が多かった。リフィル処方箋の検討も含め、「分割調剤の指示の在り方」について、「処方箋の様式」について議論が行われた。◆薬剤給付の適正化としては、1処方当たりの湿布薬の枚数制限について、平成28年度診療報酬改定後、70枚を超えて調剤された処方せんの割合は減少している実態はあるが、令和2年度の1処方当たりの湿布薬枚数について、35枚の山と70枚の山があるとして、現行の70枚の制限を維持するのか、35枚までとするのか、診療側、支払側それぞれ意見が対立した。

【中医協・総会】 12月3日 中医協・総会 「個別事項(その7)」について

12月3日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その7)」について議論が行われた。主な内容は、「慢性維持透析に係る評価について」、◆人工腎臓に係る評価については、前回の改定でHIF-PHD製剤を院外処方できる事とし、その場合の人工腎臓の点数を引き下げる対応が行われたが、2020年において、HIF-PHD製剤を院外処方した場合の点数の算定が殆どない実態を踏まえて、点数設定の見直し等の議論が行われた。◆また有床診療所の入院患者に占める透析患者の割合が増えていることを踏まえ、有床診療所療養病床入院基本料に対して、透析を実施した場合の評価として、療養病棟の点数である「慢性維持透析管理加算100点」を参考とした加算評価について議論が行われた。
その他◆在宅腹膜透析に対して遠隔モニタリングによる管理の評価の検討、◆在宅血液透析に関しては、時間的制約が少なく QOLに優れ、生命予後、院内感染リスク等メリットが多い一方で、導入に向けて医療機関の負担が大きく、また透析患者全体の約0.2%しか実施されていない状況や診療報酬上の評価が施設血液透析と比較して低い評価となっていることを踏まえて、点数引き上げの検討が行われた。

【社保審 医療部会】 令和4年度診療報酬改定の基本方針(骨子案)

11月29日、厚労省社会保障審議会医療部会より令和4年診療報酬改定(骨子案)が提示された。
原案では改定に当たっての基本認識として▲新興感染症等にも対応できる医療提供体制の構築など医療を取り巻く課題への対応▲健康寿命の延伸、人生100年時代に向けた「全世代型社会保障」の実現▲患者・国民に身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現▲社会保障制度の安定性・持続可能性の確保、経済・財政との調和-の4つの柱を掲げた、また改定の基本的視点として(1)新型コロナウイルス感染症等にも対応できる効率的・効果的で質の高い医療提供体制の構築【重点課題】、(2)「安心・安全で質の高い医療の実現のための医師等の働き方改革等の推進【重点課題】、(3)患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現、(4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上が挙げられた。具体的に見てみると、重点課題の(1)では、◆新型コロナ感染症への対応、◆新興感染症等に対応できる医療提供体制の構築、◆外来医療の機能分化、◆かかりつけ医機能等の評価、◆質の高い在宅医療・訪問看護の確保、◆地域包括ケアシステムの推進のための取り組み等が挙げられ、もう一つの重点課題である(2)では◆勤務環境の改善に向けての取組の評価、◆救急医療体制等の確保、◆看護師等の収入の引上げ等に係る必要な対応、◆業務の効率化に資するICTの利活用の推進が挙げられた。また(3)患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現の視点では、◆医療機関間の連携の強化に資する取組の他、治療と仕事の両立に資する取組等を推進、◆医療におけるICTの利活用・デジタル化への対応として初診を含めたオンライン診療の評価、◆重点的な対応が求められる分野として、不妊治療、質の高いがん医療、認知症に対する適切な医療、難病患者に対する適切な医療、小児医療、周産期医療、救急医療等が掲げられた。最後(4)効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上の視点では、◆後発医薬品やバイオ後続品の使用促進、◆医師・病棟薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使用等の推進◆効率性等に応じた薬局の評価の推進等が盛り込まれている。

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【中医協・総会】 11月26日 中医協・総会 「個別事項(その6)」について

11月26日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その6)」について議論が行われた。主な内容は、「外来診療等に係るデータについて」、「診療報酬明細書の記載について」、◆外来診療等に係るデータについては、入院医療では累次の改定により、DPCデータの提出が急性期から回復期、慢性期に至るほとんどの入院料で要件化され、入院医療を担う医療機関の機能や役割を分析することができる一方で外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療等の外来医療データについては、診療報酬改定の結果検証に係る調査は行われているが、データ提出は求められてない。「在宅時医学総合管理料や地域包括診療料等包括点数における検査、投薬、注射等に係る費用の調査」や、「特定の疾患を有するリハビリテーションを行っている外来の患者と、医科点数表に基づく出来高情報とのクロス集計による分析」等外来医療、在宅医療及びリハビリテーション医療を担う医療機関等の機能や役割を適切に分析・ 評価するため、診療を行っている患者の病態や実施した医療行為の内容等に係るデータの提出について議論が行われた。データ収集が必要という点では各側の認識は一致しているものの、電子カルテの導入されていない医療機関、人員の余裕が無い診療所等でのデータに対する質の担保などの観点から、一部の協力できる医療機関を対象として評価する事で議論が進められた。 ◆診療報酬明細書の記載については、前回の改定で導入された選択式コメント記載コードについて、医薬品の請求にあたってレセプト摘要欄にフリーコメントとして入力している項目においても、コード設定の検討を行うほか、◆学会等のガイドラインも踏まえ、審査の参考情報として検査値データの提出について検討が行われた。医薬品の請求に当たってのコード設定に反対意見は出なかったが、診療側からフリーコメントは残すべき、検査値データは画一的な審査にならないように、加算として評価すべきといった意見が出された。

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メディコム 改定ニュースN0.1

※中医協等において審議された内容に基づいて概要を記載しております。今後議論が進むに従い、内容が大きく変更する事も予想されます。ここに記載しました内容につきましては、あくまでも「参考情報」ということを予め御了承下さい。(令和3年12月22日現在)

【中医協・総会】 11月12日 中医協・総会 「外来(その3)」について

11月12日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「外来医療(その3)」について議論が行われた。主な内容は、「紹介状なしで受診する場合等の定額負担について」、「紹介・逆紹介の推進について」、「医療資源重点活用外来を地域において基幹的に担う医療機関に係る評価について」、◆いわゆる大病院に紹介状を持たずに受診する場合の定額負担の議論については、現行の初診時5,000円、再診時2,500円から初診では2,000円程度、再診では500円程度の上乗せで検討が行われ、また現行制度では、除外要件として、「①緊急その他やむを得ない事情がある場合として、特別の料金の徴収を求めることが認められない患者」 、「②正当な理由がある場合として、徴収を求めないことができる患者」、の類型が存在するが、特に②の類型が曖昧であるとして、 除外要件の見直しが指摘された。

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また、◆医療資源重点活用外来への評価として、「紹介患者を基本とする外来」、「外来化学療法を行う外来」、「日帰り手術を行う外来」など、今後位置づけられる予定の、「医療資源を重点的に活用する外来を地域で基幹的に担う医療機関」に係る評価の在り方や、当該医療機関とかかりつけ医との連携に対する評価(診療情報提供料Ⅲ)の検討が行われた。

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【中医協・総会】 11月10日 中医協・総会 「在宅(その4)」について

11月10日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「在宅(その4)」について議論が行われた。主な内容は、「小児の在宅医療について」、「救急搬送診療料について」、◆小児の在宅医療については、現行点数の「緊急往診加算」の算定要件が「往診の結果、急性心筋梗塞、脳血管障害、急性腹症等が予想される場合」と小児における緊急の往診が必要となる疾患等と異なる事を踏まえた要件の見直しについて検討が行われた。又、現行点数の「在宅がん医療総合診療料」について、成人と小児における在宅の末期がん診療の在り方を踏まえつつ、診療期間の長さ、注射による鎮痛療法、在宅療養指導管理料等包括範囲、看取りの評価の在り方について検討が行われた。◆救急搬送診療料について、入院患者を高次の医療機関へ搬送する事がある実態や、ECMO等を装着した患者の搬送に係るガイドラインが策定されたことを踏まえた評価の在り方について議論が行われた。

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【中医協・総会】 10月22日 中医協・総会 「個別事項(その2)」について

10月22日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「個別事項(その2)」について議論が行われた。主な内容は、「がん対策に係る評価について」、「難病対策等に係る評価について」、「アレルギー疾患対策に係る評価について」、  ◆がん対策に係る評価については、外来化学療法における緊急時の対応、副作用の発現に係る管理に係る評価の他、専門的な知識を有した管理栄養士の栄養指導に対する評価等について検討された。◆難病対策等に係る評価については、難病とてんかんにおけるかかりつけ医と専門医療機関との情報共有・連携に対する評価として、「診療情報提供料(Ⅲ)」の算定を視野に検討が行われた。◆アレルギー疾患対策に係る評価については、学校における配慮や管理が必要なアレルギー疾患を有する児童等の管理を行うにあたり、アレルギー疾患生活管理指導表を用いた、主治医から学校医等への情報提供について「診療情報提供料(Ⅰ)」の算定を可能とする検討が行われた。

【中医協・総会】 10月20日 中医協・総会 「外来(その2)」について

10月20日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定 に係る「外来医療(その2)」について議論が行われた。主な内容は、「かかりつけ医機能に係る評価について」、「医療機関間の連携に係る評価について」、「生活習慣病に係る評価について」、「耳鼻咽喉科診療の評価について」、◆かかりつけ医機能に係る評価については、現行の「地域包括診療料・加算」の対象疾患に心不全とCKD(慢性腎臓病)を追加する検討の他、24時間対応薬局との連携や在宅医療の提供等施設基準の見直しについての議論が行われ、「小児かかりつけ診療料」においては、時間外対応加算の届出要件、24時間常時対応要件等施設基準の見直しについての議論が行われた。

◆医療機関間の連携に係る評価については、 前回の改定で新設された「診療情報提供料(Ⅲ)」について、紹介元の医療機関の届出状況の把握等ハードルが厳しく算定件数が伸びていない現状から、要件緩和の検討が行われた。◆生活習慣病に係る評価については、「生活習慣病管理料」について、カルテ記載に係る要件緩和の他、学会ガイドラインを踏まえた多職種連携による療養指導の重要性について議論を行われた。◆耳鼻咽喉科診療の評価については、抗菌薬の適正使用の推進として、「小児抗菌薬適正使用支援加算」の算定を可能とする議論の他、「耳処置」「鼻処置」「口腔、咽頭処置」を実施している場合に、当該領域に加え、別の領域の耳鼻咽喉科処置を組み合わせて実施している実態から、包括的な評価の検討も含めた評価の在り方について議論が行われた。

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【中医協・総会】 10月13日 中医協・総会 「在宅(その2)」について

10月13日開催の中医協総会において、令和4年診療報酬改定に係る「在宅(その2)」について議論が行われた。主な内容は、「継続診療加算について」、「在宅療養支援診療所・病院について」、「外来を担当する医師と在宅を担当する医師の連携について」、「在宅ターミナルケア加算について」、◆「継続診療加算」については、今後も増大する在宅医療のニーズに対応するため、 在支診以外の医療機関へ在宅参画を促す目的として24時間要件緩和の提案が行われた。◆在宅療養支援診療所等については、在支診と在支病の中で、より高い機能の求められる機能強化型について、各医療機関が果たしている役割や機能に違いがあるとして、緊急往診等施設基準見直しの検討が行われた。また、人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容を踏まえて、療養病棟や地域包括ケア病棟で要件化されている、 「適切な意思決定支援に関する指針」を定めておくことを要件化する検討も行われた。◆外来を担当する医師と在宅を担当する医師の連携については、外来において医療を受けていた患者が在宅医療を受けるに当たり、主治医が交代する場合もある現状を踏まえ、外来を担当する医師と在宅を担当する医師が共同して患者に必要な指導等を行うことに係る評価ついて、現行点数の「入院時支援加算」、「退院時共同指導料」をイメージした点数評価の検討が行われた。

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◆在宅ターミナルケア加算については、現行、「死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療」が求められるが、退院後に訪問診療を開始する前に往診で看取りに至った場合や、月1回の訪問診療を行っている患者の訪問診療の予定日前に状態の急変があり、往診を行いそのまま看取りとなった場合等算定できない事例がある事を踏まえた要件の見直しについて検討が行われた。

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◆在宅ターミナルケア加算については、現行、「死亡日及び死亡日前14日以内に2回以上の往診又は訪問診療」が求められるが、退院後に訪問診療を開始する前に往診で看取りに至った場合や、月1回の訪問診療を行っている患者の訪問診療の予定日前に状態の急変があり、往診を行いそのまま看取りとなった場合等算定できない事例がある事を踏まえた要件の見直しについて検討が行われた。