オンライン服薬指導とは、パソコンやスマートフォンなどを使用して薬剤師が患者に薬の飲み方を説明するシステムです。
これまで服薬指導については、原則として薬剤師が対面で指導することが薬剤師法と医薬品医療機器等法(以下、薬機法)により義務付けられていました。
オンライン診療において院外処方が行われた場合であっても、患者やその家族が郵送された処方箋の原本を薬局に持参し、対面での服薬指導を受けなくてはならなかったのです。
そのため、診察から薬の受け取りまでを自宅で完結することができず、オンライン診療のメリットを十分に生かせないことが課題でした。
オンライン診療時の処方箋に基づく服薬指導
下記2つの要件を満たす患者が対象です。
(1)オンライン診療料に規定する情報通信機器を用いた診療によって処方箋が交付された患者
(2)原則3カ月以内に薬剤服用歴管理指導料「1」又は「2」を算定した患者(※1)
※1…原則3カ月以内に同じ薬局に再び処方箋とお薬手帳を持参した患者と、それ以外の患者に対して行った場合
在宅訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導
下記2つの要件を満たす患者が対象です。
(1)在宅時医学総合管理料に規定する訪問診療の実施により処方箋が交付された患者
(2)在宅患者訪問薬剤管理指導料が月1回算定されている患者
また、それぞれの施設基準は以下の通りです。
オンライン診療時の処方箋に基づく服薬指導
(1)医薬品医療機器等法施行規則及び関連通知に沿ってオンライン服薬指導を行う体制を有する保険薬局であること
(2)当該保険薬局において、1月当たりの次の①・②の算定回数の合計に占めるオンライン服薬指導(※2)の割合が1割以下であること
①薬剤服用歴管理指導料
②在宅患者訪問薬剤管理指導料(在宅患者オンライン服薬指導料を含む)
※2…薬剤服用歴管理指導料「4」及び「在宅患者オンライン服薬指導料」の合計
引用:厚生労働省「令和2年度診療報酬改定の概要」
在宅訪問診療時の処方箋に基づく服薬指導
(1)薬剤服用歴管理指導料の4(情報通信機器を使用した服薬指導)に係る届出を行った保険薬局であること

引用:厚生労働省「横断的事項(その5)」