改正薬機法で定められた薬局の認定制度とは?

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)」とは、医薬品や医薬部外品、医療機器、再生医療等製品、化粧品などを対象に、その品質・有効性・安全性の確保や保健衛生上のリスクを防ぐための規制事項などをまとめた法律です。
2019年には、住み慣れた地域で患者さまが安心して医薬品を使い続けるための環境整備を目的に、内容が改正されました。そこで、都道府県知事が特定の機能をもつ薬局を「地域連携薬局」や「専門医療機関連携薬局」として認定できるようになったのです。
その背景には、深刻な高齢化に対応するための地域包括ケアの推進などがあります。
患者さまが医療機関へ入院することなく治療やケアを受けるには、医薬品のプロフェッショナルである薬剤師の協力が欠かせません。処方だけではなく、地域の医師や看護師、ケアマネジャーなどと連携し、患者さまの健康管理をサポートすることがこれからの薬剤師に求められています。
2015年の厚生労働省が策定した『患者のための薬局ビジョン』では、薬局は以下の3つの機能をもつべきことが示されていました。
・服薬情報の一元的・継続的把握とそれに基づく薬学的管理・指導
・24時間対応・在宅対応
・かかりつけ医をはじめとした医療機関等との連携強化
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『患者のための薬局ビジョン』
しかし、患者さま目線でどの薬局がどのように対応してくれるのかわかりづらいという状況がありました。そこで患者さまが薬局を選ぶ際の基準となるよう、「薬局認定制度」を創設し、特定の機能をもつ薬局を「地域連携薬局」「専門医療機関連携薬局」に認定しました。
地域連携薬局の概要と要件について
次に、「地域連携薬局」の概要と認定の要件について詳しく見ていきましょう。
地域連携薬局とは?
厚生労働省によると、地域連携薬局は以下のように説明されています。
・入退院時や在宅医療に他医療提供施設と連携して対応できる薬局
引用:厚生労働省『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)の概要』
わかりやすく言うと、「診療などを行う医療機関」と「介護などを受ける施設や自宅」をつなぐ役割を果たす薬局です。通院中の服薬相談や薬剤の適正使用のためのフォローアップ、入退院の情報共有、在宅訪問などを行い、地域における薬物治療をサポートします。
認定要件
地域連携薬局の認定を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。
1.薬局の構造設備
(例)・間仕切りなどで区切られた相談窓口をはじめ、プライバシーを守る設備や構造
・高齢者や障害者などが円滑に利用できるバリアフリーな設備 など
2.医療機関や介護施設、ほかの薬局と患者の服薬情報を共有できる体制の構築
(例)・退院時カンファレンスへの参加
・入院時に持ち込む服薬情報の医療機関への提供
・在宅医療における服薬情報の医療機関への提供 など
3. 患者に安定的な薬剤を供給するための調剤及び薬剤の販売業務体制の構築
(例)・営業時間外の電話相談への対応ができる体制作り
・1年以上継続的に勤務する薬剤師の配置
・他の薬局と連携して医薬品などを速やかに調剤できる体制作り
・地域包括ケアに関する研修を修了した薬剤師の一定数以上の配置 など
4.在宅医療への対応
(例)・在宅医療での指導実績
・麻薬調剤への対応 など
上記以外の要件や詳細については、下記資料をご覧ください。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)』
「かかりつけ薬局・薬剤師」や「健康サポート薬局」との違い
「かかりつけ薬局・薬剤師」とは、患者さまが使用している処方薬や市販薬などの情報をもとに、残薬や重複、副作用などの問題が起きていないか継続的に管理する薬局・薬剤師のことです。
一方、「健康サポート薬局」とは、地域住民が処方薬だけでなく市販薬や健康食品、食事や栄養、介護など、幅広く健康の維持・増進に関して相談できる薬局を指します。また、社会的リソースとしての薬局機能や薬剤師の職能を地域で活用する仕組みでもあります。
「地域連携薬局」と「健康サポート薬局」は、いずれも「かかりつけ薬局・薬剤師」の役割を積極的に担っているのです。
補足として、「健康サポート薬局」が病気の予防や健康増進を目的としているのに対し、「地域連携薬局」は患者さまが病気になったあとも住み慣れた地域で治療を継続できるようにサポートしています。このように、これらの機関はいずれも地域住民の薬物治療を支えています。
専門医療機関連携薬局の概要と要件について
「専門医療機関連携薬局」は、その名称から地域連携薬局と似たようなイメージをもつかもしれません。しかし、その役割は大きく異なります。
専門医療機関連携薬局とは?
専門医療機関連携薬局は、がんなどで薬物治療が必要な患者さまに対して、医療機関と連携しつつ、専門性が求められる調剤や高度な薬学管理に対応できる薬局を指します。
認定要件
専門医療機関連携薬局の認定要件は、以下の通りです。
1.傷病の区分
(例)・がんの区分に対応した基準を満たすこと
※今後、傷病の区分が追加された場合には、対応する基準が定められる予定
2.薬局の構造設備
(例)・がん患者がより安心できる個室その他のプライバシーを守る設備
・高齢者や障害者などが円滑に利用できるバリアフリーな設備 など
3.医療機関や介護施設、ほかの薬局と患者の服薬情報を共有できる体制の構築
(例)・がん治療にかかる医療機関との間で開催される会議への参加
・がん治療にかかる医療機関の薬剤師等との連携ができる体制作り
・がん治療にかかる医療機関の薬剤師等との連携実績 など
4.専門的な薬学的知見に基づいて調剤や服薬指導ができる業務体制の構築
(例)・営業時間外の電話相談への対応ができる体制作り
・1年以上継続的に勤務する薬剤師の配置
・がんに対する専門知識をもつ薬剤師の配置
・薬剤師ががんに関する研修を受講すること
・他の薬局と連携してがん治療のための医薬品などを速やかに調剤できる体制作り
・地域のほかの薬局に対してがんに関わる研修を実施できる体制の整備 など
上記以外の要件や詳細については、下記資料をご覧ください。
▼参考資料はコチラ
厚生労働省『医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行について(認定薬局関係)』
「高度薬学管理機能」との違い
高度薬学管理機能は、「かかりつけ薬局・薬剤師」に求められる役割の一つです。高度な薬学管理が必要な抗がん剤や抗HIV薬の選択、副作用の対応などの支援を行います。
一方、専門医療機関連携薬局は、高度な薬学管理が必要ながんなどの薬物治療に関わる医薬品の提供、専門的な情報発信などに加えて、ほかの薬局に対して研修を実施することも求められています。この点で、専門医療機関連携薬局と高度薬学管理機能は異なるわけです。
認定を受けるメリットとは?
次に、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局に認定されるメリットを確認しておきましょう。
名称の掲示ができる
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の認定を受けると、認定された区分において名称を掲示することが求められます。たとえば、地域連携薬局である旨などを薬局内の見やすい場所や外側に掲示します。
これにより、地域連携薬局の機能を利用したい(手厚いサポートを受けたい)患者さまの利用が増える可能性があります。
薬局の体制強化や薬剤師のスキルアップにつながる
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局を目指すことは、薬局の体制強化や薬剤師のスキルアップにつながります。
調剤報酬における加算はある?
薬局経営者のなかには、調剤報酬における加算があるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
2022年5月時点では、地域連携薬局や専門医療機関連携薬局の認定を受けても特別な加算はありません。一方、医療連携や地域医療は今後もその重要性を増すと考えられます。次回以降の調剤報酬改定に備えて、前もって認定を受けておく意味は十分にあるでしょう。
また、認定を目指すことで、結果的に「地域支援体制加算」が適用される可能性はあります。地域支援体制加算の施設基準である「地域医療への貢献にかかる十分な体制の整備」や「地域医療への貢献にかかる十分な実績」などが一部重複するためです。
地域で選ばれる薬局になるために認定を目指しましょう
地域連携薬局や専門医療機関連携薬局は、かかりつけ薬局・薬剤師の一つです。住み慣れた地域で患者さまが治療を受け続けるためのサポートを行います。認定を受けるためには、厚生労働省が定める要件を満たし、都道府県知事から認定を受けることが必要です。
さらに詳しく知りたい方は、こちらの動画コンテンツがおすすめです。
https://www.phchd.com/jp/medicom/park/event/movie/ph-policy-dgs
厚生労働省 医薬・生活衛生局 総務課 薬事企画官 安川孝志氏による薬機法改正と認定薬局についての講演を業界記者が解説しています。
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