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  5. 薬歴の保存期間はいつまで?根拠と管理方法を解説

薬局経営 薬剤師 薬局経営者 2023.07.20 公開

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薬歴の保存期間はいつまで?根拠と管理方法を解説

服薬指導を行った際、必ず残さなければいけないのが薬歴です。調剤を行っている薬剤師なら、誰しもが薬歴の記入を行ったことがあるでしょう。ここで問題となるのが、薬歴の保存期間です。薬歴は、厚生労働省の定めにより一定期間にわたって保存しておく必要があります。では、薬歴はいつまで保存しておけばよいのでしょうか。今回は薬歴の保存期間と管理方法について詳しく解説します。

※本内容は公開日時点の情報です

#業務効率化 #医療政策

目次

薬歴とは

薬歴とは、服薬指導などにより知り得た患者さんの基礎情報やアレルギー歴、服薬歴や今後の治療プランなどについて記録したものです。正式には「薬剤服用歴」と呼ばれています。

さまざまな記入の方法がありますが、「SOAP方式」にのっとって記入していくことが一般的です。主観的情報(S)、客観的情報(O)、評価(A)、計画(P)についてそれぞれ記入します。

薬歴は、次に服薬指導を行う薬剤師も参考にするものです。患者さんに適切な服薬指導を行うためにも、わかりやすく丁寧に記入しましょう。

薬歴を記入する目的や管理方法、電子薬歴との違いについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

▽関連記事
薬歴とは?目的・記載事項・管理に加えて、電子薬歴との比較も解説

薬歴の保存期間はいつまで?

薬歴の保存期間は、基本的に3年間です。しかし、一部の薬歴は5年間保存しなければなりません。ここでは、どのような場合に薬歴の保存期間が変わるのかについて詳しく見ていきましょう。

薬歴の保存期間は、基本は3年

実は、薬剤師法などで薬歴の保存期間については定められていません。しかし、基本的に薬歴の保存期間は3年と言われています。その根拠となるのが、厚生労働省保険局医療課長通知です。こちらに「最終の記入の日から起算して3年間保存する」と定められているため、薬歴は3年間保存しなければなりません。

また、薬剤師法第27条、薬担規則第6条において「保険薬局は、処方せんおよび調剤録をその完結の日から3年間保存しなければならない」と定められています。調剤録を薬歴で代替している方も多いことから、薬歴の保存期間は3年間とされているのです。

5年保存が必要な場合もある

薬歴の保存期間は基本的に3年です。しかし、一部の薬歴は保存期間が5年必要なものもあります。実は、自立支援医療や生活保護、結核、小児慢性特定疾病、難病医療に関わる薬歴は保存期間が5年となるのです。それぞれ以下の規程で定められています。

  • 指定自立支援医療機関(育成医療・更正医療)療養担当規程(障害者総合支援法)
  • 生活保護法に基づく指定医療機関医療担当規程
  • 感染症指定医療機関医療担当規程(結核予防法)
  • 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規程(児童福祉法)
  • 難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく指定医療機関療養担当規程

また、2020年4月1日に行われた改正民法の施行も薬歴の保存期間に関係しています。この改正民法の施行により、調剤報酬請求権が消滅するまでの期間が3年から5年に延長されました。

また、保険者からの返還請求権等についても3年から5年に延長されています。この影響により、2020年4月1日以降に調剤を実施したものは、薬歴を5年間保存するのが望ましいとされています。

参考:処方箋の交付等に関連する法令の規定(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000267b6-att/2r985200000267lx.pdf
参考:薬剤師法(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=80ab4360&dataType=0&pageNo=1
参考:指定医療機関療養担当規程(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81001000&dataType=0&pageNo=1

保存期間の経過に伴い薬歴を処分する方法

保存期間が過ぎた処方箋に関しては、処分して問題ありません。ただし、薬歴には患者さんの氏名や年齢、薬名などさまざまな個人情報が記載されています。そのまま紙ゴミや燃えるゴミに出すのは絶対にNGです。

最も簡単な処分方法としては、シュレッダーにかける方法が挙げられるでしょう。ただし、シュレッダーは大量の薬歴を処分するのには向いていません。量が多い場合は、専門の業者に託すのも一つの方法です。業者に依頼する場合は、安全性を確保した上で処分されるのかをしっかり見極める必要があります。

薬歴を効率的に保存・管理するには

薬歴の保存や管理は、できるだけ効率良く行いたいものです。薬歴の保存や管理に時間を取られてしまうと、対物業務ばかりに時間がかかり、対人業務に割ける時間が短くなってしまいます。薬歴を効率的に保存・管理するためには、システムを導入したり、データを共有できる状態にしたりといった方法が有効です。

システムを導入する

紙薬歴は、機械の操作が苦手な方でも扱うことができ、電子薬歴よりも簡単に記入できることが特徴です。しかし、患者さんが来たときに薬歴を探すのに時間がかかったり、記入するのに時間がかかったりとデメリットもあります。保管時に大きくかさばってしまうのもデメリットです。

一方で電子薬歴は、紙薬歴よりも素早く記入ができ、迅速に探し出せることがメリットと言えます。しかし、パソコンの操作に慣れていない方からすると使いづらいというデメリットもあるため、全ての方に向いているわけではありません。

メディコムの電子薬歴「PharnesX-MX」は、監査情報や薬歴などを一つの画面で見ることのできる薬歴システムです。指導内容を横並びで一覧表示できるため、処方内容の変遷も簡単に確認できます。直感的に操作できることから、機械の操作が苦手な方でも簡単に扱うことが可能です。

メディコムの電子薬歴「PharnesX-MX」については、こちらをご参照ください。

データを共有できる状態にする

薬歴を薬局内や薬局グループ内で簡単に共有できる状態にしておきましょう。すぐに共有できる状態にしておくことで、患者さんの情報を一元的に管理できるようになります。

どの薬局に行っても情報がすでに共有された状態のため、患者さんを待たせることがありません。同じことを何度も患者さんに聞く必要がなく、患者さんの負担軽減にもつながります。

薬歴管理にはPharnesX-MXがおすすめ

薬歴の保存期間は基本的に3年です。厚生労働省保険局医療課長通知によって「最終の記入の日から起算して3年間保存する」と定められています。しかし、自立支援医療や生活保護、結核などに関わる薬歴は5年間保存する必要があるので注意しましょう。

また、2020年4月1日に行われた改正民法の施行により薬歴の保存期間が5年に延長されています。薬歴を効率的に保存・管理を行うためにも、ぜひメディコムの「PharnesX-MX」をご活用ください。これまでの薬歴管理とは違う簡便さ、便利さを実感いただけるはずです。

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