目次
企業が実施する健康診断の種類
企業が実施しなければならない健康診断には、「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類があります。それぞれの特徴や対象者を確認しましょう。
企業は、従業員の健康を守るために、法律で定められた健康診断を実施する責任があります。労働安全衛生法第66条では「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない」と規定されています。

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一般健康診断
一般健康診断は、常時使用するすべての従業員を対象として実施される検査で、次のように分かれます。
| 種類 | 対象となる労働者 | 実施時期 |
|---|---|---|
| 雇入時の健康診断 | 常時使用する労働者 | 雇入れの際 |
| 定期健康診断 | 常時使用する労働者 | 1年以内ごとに1回 |
| 特定業務従事者の健康診断 | 労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に常時従事する労働者 | 左記業務への配置替えの際、6月以内ごとに1回 |
| 海外派遣労働者の健康診断 | 海外に6か月以上派遣する労働者 | 海外に6か月以上派遣する際、帰国後国内業務に就かせる際 |
| 給食従業員の検便 | 事業に附属する食堂または寄宿舎における給食の業務に従事する労働者 | 雇入れの際、配置替えの際 |
特殊健康診断
特殊健康診断は、特定の有害業務に従事する従業員を対象とした検査です。有害業務に起因する疾病の早期発見や予防を目的としており、代表的な対象業務は以下のとおりです。
- 高気圧業務
- 放射線業務
- 除染等業務
- 特定化学物質業務
- 石綿業務
- 鉛業務
- 四アルキル鉛業務
- 有機溶剤業務
一般健康診断(定期健診)は年1回の実施が義務付けられ、検査項目も法令で定められています。一方、特殊健康診断は配置換え時および6か月以内ごとに1回の実施が必要であり、検査項目は扱う有害物質の特性に応じて専門的に設定されています。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf)
厚生労働省ホームページ(https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo52_1.html)
健康診断に関して企業に課される産業医の法的義務
産業医とは、従業員一人ひとりの健康だけでなく、職場全体の健康管理を医学的な観点から支援する専門家です。常時50人以上の従業員を抱える企業では、産業医の選任が義務付けられています。
産業医に関連して、健康診断の実施前から実施後に企業が行うべき取り組みは次の3点です。
-
健康診断の計画や実施上の注意等に関する助言
産業医の選任義務がある企業では、産業医に対して、健康診断の計画や実施上の注意点などについて助言を求めることが必要です。産業医の専門的な知見を活かすことで、より適切で効果的な健康管理体制を整えることができます。 -
異常の所見がある従業員に対する意見聴取
健康診断で異常所見が認められた従業員については、労働安全衛生法第66条の4に基づき、診断日から3か月以内に産業医などの医師から意見を聴取することが義務付けられています。産業医は、業務内容や負荷を踏まえて就業の可否を判定し、必要に応じて就業上の措置(作業転換、労働時間の短縮など)を助言します。 -
事後措置の実施
産業医の意見を踏まえ、必要と認められる場合には、労働時間の短縮や残業の制限など、従業員に対して適切な事後措置を講じる義務があります。 -
保健指導の実施(努力義務)
健康診断の結果、とくに健康の保持に努める必要があると認められる従業員には、保健指導を行うよう努める必要があります。保健指導は努力義務にとどまりますが、企業が「安全配慮義務」を果たすうえで重要な取り組みと言えるでしょう。
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健康診断で産業医が担う役割
健康診断は、実施して終わりではなく、その結果を従業員の健康管理に活かしてこそ意味があります。健診の計画段階から事後措置まで、産業医が果たす役割と、人事担当者が取るべき対応を項目ごとに解説します。
健診計画立案に関するアドバイス
産業医は、健康診断の計画立案にあたり、企業の業種や作業環境に応じた提案を行います。健診の種類や項目、実施時期や方法などについて助言し、健康診断がより効果的なものとなるよう支援します。
そのためには、人事担当者からの情報共有が欠かせません。業務内容や従業員構成、職場特有の健康課題などを産業医に伝え、スムーズに健康診断を実施できるよう連携しましょう。
健康診断結果の確認と就業判定
健康診断の実施後、産業医は結果を確認し、業務内容や労働環境、これまでの経過、さらにストレスチェック結果などの精神的側面も踏まえて、従業員一人ひとりの健康状態を総合的に評価します。
評価では、従業員を「通常勤務可能」「就業制限」「要休業」の3区分に整理し、就業の可否を判定します。
正確な判定を行うためには、従業員の労働実態に関する情報が欠かせません。人事担当者は、健診結果に加えて労働時間の状況、深夜業の回数、作業負荷などの情報を整理し、産業医へ提供しましょう。
受診勧奨・精密検査のフォロー
産業医は、健康診断結果をもとに再検査や精密検査が必要と判断された従業員に対して受診勧奨を行います。受診勧奨は企業の担当者が行うこともありますが、産業医が医療的な観点から関与することで、従業員の理解が深まり、受診をスムーズに進めることができます。
また、必要に応じて医療機関への情報提供や書面による対応を行います。これらは産業医契約の内容に応じた取り扱いとなりますが、産業医が関与することで、受診率の向上や重症化予防につながります。
関連記事:受診勧奨とは?重要性や実施基準やポイントを紹介
面談による健康指導・就労配慮
異常所見が見られた従業員や、健康保持が必要な従業員に対して、産業医は面談を通じて健診結果の説明を行います。生活習慣の改善に向けた栄養・運動・睡眠などのアドバイスを行い、医療機関の受診の必要性について判断します。
人事担当者は対象者を抽出し、産業医と連携して面談の日程や実施方法を調整します。就労配慮が必要な場合は、人事担当者が産業医の意見書や面談結果を踏まえて上司や経営層と協議し、具体的な就業上の措置(配置転換、勤務時間の調整など)を検討することが重要です。必要に応じて、該当する従業員の上司や経営層に対して、産業医の意見内容や配慮の必要性を説明し、理解と協力を得ましょう。
関連記事:産業医面談とは?内容やメリット・注意点を解説
事後措置の実施と記録管理
健診結果や面談内容を踏まえ、産業医は必要に応じて次のような措置案を提言します。
- 労働時間の短縮
- 残業制限
- 作業の転換
- 深夜業の回数減少
産業医の意見をもとに最終的な勤務条件を決定し、適切な事後措置を講じる必要があります。
また、健診結果や医師の意見、措置内容は「健康診断個人票」として5年間(特殊健診の場合は最大40年間)保存しなければなりません。人事担当者は、産業医や管理監督者から必要な情報を収集し、適切に記録・保管しましょう。
関連記事:健康診断の再検査・事後措置における企業の義務と対応をわかりやすく解説
事業者・人事部または人事担当者への助言と報告
産業医の助言は、個別対応にとどまらず、職場全体の環境改善にも役立ちます。健診結果から見える傾向を分析し、メンタルヘルス対策や生活習慣病予防プログラムなど、企業の健康施策に関する提案や報告を受けましょう。
ただし、必ずしも産業医のほうから助言や報告があるとは限りません。企業の担当者から積極的に助言を依頼する姿勢も大切です。
産業医の助言は社内で共有し、衛生委員会での審議や就業ルールの整備に活かしましょう。産業医と企業の担当者が密に連携し、助言を具体的な運用につなげることで、安全配慮義務の履行と健康経営®の推進が実現します。
健康診断における産業医連携Q&A
健康診断の実務では、産業医との連携で迷うことも多いものです。企業の担当者が悩みやすい3つのポイントをまとめました。スムーズな連携のための参考にしてください。
ストレスチェック結果は産業医とどう連携して活用すべき?
ストレスチェックの結果は、健康診断の結果とあわせて産業医へ共有すると効果的です。身体とメンタルの両面を把握することで、次のような利点があります。
- メンタル不調要因の特定:身体の異常がストレスや不眠など、メンタル面に起因している場合に原因を明確にできる。
- 将来の健康リスク把握:高ストレスや長時間労働などによる潜在的な健康リスクを早期に把握できる。
関連記事:産業医がストレスチェックを実施するメリットとは?面接指導の流れも解説
産業医面談の意見書はどのように作成・保管すればよい?
産業医面談の意見書は、電子データで作成・保存するのがおすすめです。企業でテンプレートを用意しておくと、必要事項の記載漏れを防ぎ、共有もスムーズになります。
意見書は労働安全衛生規則で5年間の保存が義務付けられています。セキュリティ管理された電子データでの保管も認められているため、効率的な一元管理が可能です。
二次健診や産業医面談を従業員が拒否した場合どう対応する?
拒否があった場合は、まず理由を確認しましょう。
- 業務が多忙な場合:勤務時間などを調整して受診しやすい環境を整える。
- 不安がある場合:産業医には守秘義務があり、不利益な扱いはないことを伝えて安心感を与える。
受診の意義を丁寧に説明し、納得してもらうことが重要です。それでも拒否が続く場合は、説得の経過を記録として残しておきましょう。
まとめ
企業の健康管理において健康診断を有効に活用するためには、産業医の専門知識が欠かせません。産業医が正確な就業判定や事後措置を行うには、健診結果などのデータを正確に管理し、的確に提供することが重要です。
健診機関から届く健診結果の整理に負担を感じている場合は、健診代行サービスの活用がおすすめです。ウィーメックスの健診代行サービスなら、全国の健診機関との契約から結果のデータ化、精算業務まで、健康診断に関わる事務作業をワンストップで支援します。
人事担当者の事務負担を軽減し、より生産性の高い業務に時間を割くためにも、ぜひ活用をご検討ください。
※「健康経営®」は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です。
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