カルテは医師法で以下のように定められています。
医師法第二十四条
医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
2 前項の診療録であって、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。
また、療養担当規則では以下のように定められています。
保険医療機関及び保険医療養担当規則 第九条
保険医療機関は、療養の給付の担当に関する帳簿及び書類その他の記録をその完結の日から三年間保存しなければならない。ただし、患者の診療録にあっては、その完結の日から五年間とする。
このように診療録は「完結日から5年」と定められており、カルテに記載された病名の治癒・中止をもって5年間となるため破棄が難しいとなるのです。これ以外にも診療に関する問い合わせ義務がある医療機関にとっては、その対応のためにさらに長期で保管をすることが余儀なくされるのです。電子カルテに保存されたカルテは診療録の「原本」として位置付けられるため、電子カルテを買い替えたからといって、即使用を停止し、廃棄することは難しいと考えられるわけです。